- ベストアンサー
不正受給された年金 穴埋めどうする?
最近ニュースでハイカラなおばさんが5000万ほどの年金を不正受給していたという報道がありました。 疑問ですが、 不正受給のせいで余分に払った年金ですが、年金機構の金を取られたも同然ですよね。 どうやって穴埋めするんですか? おばさんの財産を没取しても払った金額に満たない場合、 赤字になりますよね。 前も年金から大金盗んで豪遊しまくって散財してたおじさんが逮捕されていましたが。。 穴埋めされてないなら、結局年金を必死に払ってる側が損してる訳だし、悪いやつがたまに一定数現れることを考えたら年金制度って仮にみんな真面目に収めたってマイナスじゃないですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不正の内容次第ですが、受給から5年を経過した部分は時効により「返還を請求出来ません」(財政法に根拠があり、仮に返還されても「国庫に収納出来ない」為宙に浮きます)。これは未払いも5年で支払義務が消えるのと対になっています。 次に返還請求は民事訴訟により返還義務を訴訟から10年に延長します(訴訟費用は被告負担)。判決確定から法定利率(現在は年5%ですが下げる法案が国会審議中)の加算が付きます。それも破産されればそれまでですが…。 基本的に公務員にとっては国庫の金は「自分の金じゃない」からそれまでなのです(昭和36年に国民年金が発足する際の審議に「どうせ65歳迄生きている人は誰も居ないから積立金は自由に使える」と発言があった位です)。 今の厚生年金の制度は積立金を100年掛けて消費し、その後は賦課制度に移行する為の経過的制度です。それも運用利回り年4%を見込んでの。普通4%を稼ぐにはかなりのリスクを負担する必要があります(でないならば、年4%の無期限国債を年金ファンドに発行して一般会計に積立金を全て繰り込む必要があります)。
その他の回答 (2)
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5079)
補充:年金保険料を規定に依らず脱漏した場合、当然未納期間(納付済や免除ではなく)になり、当該期間については年金給付はしません。 老齢年金で300月未満しか納付済や免除が無い場合は年金給付自体ありません(国際年金通算協定のある国で保険料納付歴がある場合は合算して判定します)。 障害年金の場合、20歳の誕生月から初診2ヶ月前(迄しかシステム上反映しない)の内2/3以上が納付済・免除・若年特例で満たされないと障害年金・一時金は一切支給されません(一応初診当日23:59迄に払い込んだ保険料迄は有効だが、そういうのは普通後から気が付き年金無しの裁定通知で知るのです)。この初診規定は事後重症(64歳迄該当)でも適用される為、その後いくら保険料を払っても後の祭り…結構厳しい規定です。若年特例(現学生特例)はこの規定が厳しい為に制定されたのですが、毎年更新の為更新を忘れたりとかしがちで、うっかりミスで無年金の方も未だにちらほら居ます。
お礼
そう言われれば、年金未納者への督促強化もありましたね。 途中から払っても2/3に満たないと貰えないって結構なペナルティですね。 ありがとうございました。
- lucky1267
- ベストアンサー率44% (449/1019)
そうですね。結局はそのようになるのではないでしょうか? 年金だけに限った問題ではありません。 一定期間働き、一定期間遊ぶという方々も多いため、また解雇・倒産などで失業保険を受給される方々も多い為、雇用保険も上がる一方です。 自分が初めて頂いたお給料では確か雇用保険って200円か300円にも満たなかったと思います。 それが今では〇千円単位になっていますから。 住民税などもそうですね。これは住民税滞納者、又は生活保護受給者増による問題ではないでしょうか? いずれにせよ、「働けど働けどわが暮らしらくにならず」をしみじみ感じる今日この頃ですね。
お礼
生活困難者を助けるのも大事かもしれませんが、労働者の大きな生活負担になるのは問題ですよね。 ありがとうございました。
お礼
たった5~10年で時効なんて腑に落ちませんね。バレなければセーフということになりますよね。 ただでさえ年金制度に欠陥やデメリットが多すぎるのに、不正受給や横領、不払い者にもっと厳しい対応をしてほしいものです。 ありがとうございました。