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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害年金受給者のアルバイトについて。)

精神障害年金受給者のアルバイトについて

このQ&Aのポイント
  • 精神障害年金受給者がアルバイトをする際に、年金の停止について懸念があります。
  • 障害基礎年金と障害厚生年金の支給が停止する可能性がありますが、詳細は主治医に相談することをおすすめします。
  • 年金の支給が停止すると経済的に困難になるため、年金問題に詳しい方の意見を聞きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

お礼コメントをありがとうございました。  診断書の次回提出日は、主治医の診断書から判断されます。  次回提出が25年と言うのであれば、診断書提出時には25年までは就労が無理な状態と判断されていたように思います。  参考  http://www.matsui-sr.com/nenkin/1-13.html  奥様がお勤めになっていた会社から声が掛かるというのは、嬉しいことですね。  その反面、鬱病発症のきっかけがそちらの会社なのであれば、よくよく考えるべきです。  以前のカテゴリは何を選択されていたのでしょう?  社会ー福祉ーその他(福祉)で質問された方が、実際に障害年金を受給されている方の回答が集まるように思います。  年金だけの問題ではなく、みなさんがどのような形で就労されているなどの情報も集まると思います。  くれぐれも、無理だけはなさりませんように。  そして、奥様を支える質問者さまもご自愛下さい。  

pipima
質問者

お礼

お気遣いがとても嬉しく思いました。 参考HPを見て理解出来なかった部分も解り大変参考になりました。 妻への気遣いがとても嬉しく私までも御心配いただきありがとうございます。 そのお心遣いが嬉しかったので、ベストアンサーに選ばせて頂きました。 1964orihime様、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

素人です。  障害基礎年金・障害厚生年金の受給には毎年更新手続きが必要だったと思いますが。  主治医が就労可能と判断すれば、更新手続きのときの診断書に就労可能と記載されます。    現在は障害年金は2級で受給されているようですが、3級になるかそれとも支給停止になるのかは、奥様の状態によって変わります。  ただ、私の知る限りでは、2級で勤務されている方は知りません(2級は一般就労ができない状態とされているため)が3級では短時間パートの方がいました。    どちらにしても、奥様の状態が良くなり、主治医が一般就労可能の状態まで回復したと判断すれば、就労していてもいなくても障害年金2級は支給されなくなる可能性があります。    過去のこんな質問も参考になるかもしれません。   http://okwave.jp/qa/q4424544.html  今は、あせらずにしっかりと闘病されたほうが良いと思います。  どうぞ、お大事に。

pipima
質問者

補足

回答ありがとうございました。妻も薬が効いているけれど、いざアルバイトとなると不安のようです。 できれば、もう1年はゆっくりさせてあげたいのですが職場の方は妻の復帰を期待していて、妻も断るのが申し訳ないしせっかく自分をと言ってくれている事が有り難いと思っているようで悩んでいます。 それと年金証書に、次回診断書提出が25年になっていますが、現況届と言うのは毎年提出する物なのでしょうか?昨年、来年度の現況届は必要なしという葉書が届いた記憶があるのですが、そんな事はあり得ないでしょうか? 現況届についても教えていただけると助かります。