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公的年金の繰下げ受給について
- 公的年金の繰下げ受給についての具体的な手続きの時期について詳しく知りたいです。
- 繰下げ受給期間や申請について、年金事務所での手続きや期限について教えてください。
- 手続き期限切れで勝手に受給扱いが変わる可能性はあるのでしょうか。年金受給に関する手続きについて教えてください。
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老齢年金を繰り下げ受給したい場合の手順は以下のとおりです。 1.66歳になった日以降に、年金支給繰下げ請求書を提出します(特に期限はありません)。この時、いつまで繰り下げるかは決めなくて構いません。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/20140421-31.files/235rei.pdf なお、65歳になる3か月前に年金の請求書が届くと思いますが、この書類に関しては、繰り下げるつもりなら特に何もしなくて構いません。 2.70歳になるまでの間で、年金を受給したくなったときに請求書を提出します。このとき、65歳にさかのぼって本来の(繰り下げしていない)年金を受給することもできるし、請求翌月からの繰り下げした(増額された)年金を受給することもできます。 70歳を過ぎて請求手続きをすると、70歳まで繰り下げたとして遡って支給されます。あるいは、その時に本来の年金を受給する選択をした場合、過去5年分を超えた月分は時効で支給されませんから注意が必要です。 手続きとしては、これだけです。
その他の回答 (1)
年金は自己申告制。 繰り下げ申請。 60歳の誕生日前に年金ネットで受給申請用紙が送られてきます。 記載内容に、勤務した企業名・加入した期間などが書かれていますので 自分の、加入した企業と期間などが合っているか確認します。 忘れているととか・転職がおおいと。記入漏れになり「貰い忘れ年金に」 なりますので、「年金手帳の国民年金の記録」「厚生年金保険の記録」 に事業所名・所在地・被保険者になった日・被保険者でなくなった日の欄に 記入します。 繰り下げ請求と増額率。 昭和16年4月1日生まれ。 60歳0ヵ月~66歳11ヵ月 増額率 12% 67歳0ヵ月~67歳11ヵ月 増額率 26% 68歳0ヵ月~68歳11ヵ月 増額率 43% 69歳0ヵ月~69歳11ヵ月 増額率 64% 70歳0ヵ月~ 増額率 88% 昭和16年4月2日以後生まれ。 66歳0ヵ月~66歳11ヵ月 増額率 8,4%~16,1% 67歳0ヵ月~67歳11ヵ月 増額率 16,8%~24,5% 68歳0ヵ月~68歳11ヵ月 増額率 25,2%~32,9% 69歳0ヵ月~69歳11ヵ月 増額率 33,6%~41,3% 70歳0ヵ月~ 増額率 42,0% 年齢=昭和22年生まれは。 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
いつも大変明快なご回答ありがとうございます。手続きを理解してみると年金支給繰下げ請求書が66歳以降でないと出せないというのが話をややこしくしている元凶だと思います。それさえなければ全ての手続きはいつでも良いという事で一件落着なのに。(5年の時効は別にして)