- ベストアンサー
年金について詳しい方、お願いいたします。
精神障害2級で、障害年金を年額約200万円を受給しています。 いくらまでなら、アルバイトをしても構わないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなが選んだベストアンサー
所得制限がある障害年金は、20歳前初診による障害基礎年金だけです。 年金証書や各種通知書(毎年6月初めに届くはずの「年金額の通知書」など)を見れば、所得制限がある障害年金なのか否かは、すぐにわかります。 年金証書や各種通知書には、年金コード番号というものが記されています。 これが 6350 や 2650 だと、所得制限に引っかかります。 ある1年間の所得が基準(2段階になっています)を超えると、翌年8月分から翌々年7月分までの1年間、半分または全部が支給停止になります。 単身者の場合、1か月あたりの給与・賃金が税込40万円を超える程度のときに、この所得制限に引っかかってきます。 年金コード番号が 1350 や 5350 になっている障害年金では、心配無用です。 あなたの年金額を考えると、おそらくは 1350 の障害年金だと思われますから、そうであれば、所得制限に引っかかることはありません。稼げるだけ稼いでいただいて結構です。 但し、所得制限とはまた別に、精神の障害による障害年金では、年金コード番号に関係なく、労務可能であれば障害年金の支給対象にはならない、といった基準があります。 その障害の程度とは関係なく、周りからの特別な援助を受けることなしに就労や労務が可能であれば、精神の障害による障害年金を受けられるほどの精神障害だとは認められなくなってしまうのです。 ですから、アルバイトであろうがそうでなかろうが、誰からの助けもなく働けるような状態になっているなら、稼ぎの額とは関係なしに障害年金の級下げや支給停止に至る可能性がきわめて高まる、と覚悟して下さい(障害状態確認届<更新時診断書>の提出の時には、そのような就労の事実を正直に報告する義務がありますよ。)。
その他の回答 (2)
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
- ベストアンサー率80% (304/377)
月々の給与の額(税引前の総支給額)や各回の賞与の額(同左)をもとに、標準報酬月額と標準賞与額という金額を算定し、それぞれに現行の厚生年金保険料率である 18.3 % を掛けたものが、各給与支給時・各賞与支給時の厚生年金保険料の額になります。 但し、厚生年金保険料の負担は労使折半ですから、本人と会社とで半分ずつ負担します(18.3 % × 50 %)。 つまり、月々の給与の額や各回の賞与の額に 9.15 % を掛けたものが、あなたが負担する厚生年金保険料の額になります。 給与や賞与からざっと1割近く(10%近く)が厚生年金保険料で差し引かれる、と考えて下さい。 年間総支給額が 300 万円、といっただけでは標準報酬月額や標準賞与額を出すことができませんから、仮に、月々の給与の額(標準報酬月額に相当する額)が 20 万円、賞与は年2回で 30 万円ずつ(それぞれが標準賞与額に相当する額)、としてみます。 すると、月々では 18,300 円、賞与時には 各 27,450 円ずつ、といった負担額になります。 また、厚生年金保険料を納めることで、国民年金保険料をも納めている、と見なされます(国民年金第2号被保険者といいます)。国民年金保険料の負担はありません。 そのほか、健康保険料も差し引かれます。 あなたの場合には、おおむね、月々 10,000 円前後の額になると思います。 雇用保険料や所得税・住民税も、当然差し引かれます。 但し、所得税に関しては、月々の天引き額はあくまでも概算扱いですから、会社の年末調整時(確定申告に相当します)の障害者控除の結果、払い過ぎていた税額が認定されれば、精算されて、給与の中に組み込まれて戻ってきます(なお、精神障害者保健福祉手帳を持っている、ということを会社に明示しないと、このような取り扱いは受けられません。)。 結局のところ、月々 20 万円の給与支給額だとすると、その中から厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料・所得税・住民税といった法定控除(法令で天引きが決められているもの)だけでも、合わせて 30,000 円前後が差し引かれます。 その場合、手取り額としては、月々 16 ~ 17 万円前後だとお考え下さい。 そのほか、厚生年金保険に加入することによって、国民年金保険料の納付の法定免除(障害基礎年金1級・2級を受けられるときは、厚生年金保険に入ってない人[国民年金第1号被保険者といいます]が対象です。)はなくなります。 どっちにしても、金額をああでもない・こうでもないと心配しても始まらないと思います。 それよりも、給与をいただいて働くことができる、ということに感謝の気持ちを持っていただきたいです。 さらに、厚生年金保険料や健康保険料というものはみんなで支え合う・逆に誰かから支えてもらう‥‥というための負担ですから、そういったこともきちんと認識していただきたいと思います。 感謝の気持ちを持てず、こういう場でも「ありがとう」という一言さえ返せないとしたら、精神障害うんぬん以前に、働くには値しないと思いますよ。
- kawaii121mako
- ベストアンサー率7% (4/53)
いくらと言うよりもちゃんと働けるようになっているということは 貴方の好きなだけ働いて収入を得ればいいのです。 その代わり、ちゃんと収入を得られるようになれば精神障害2級の 認定は取り消される可能性は高いよね。 年に一度貴方の主治医に診断書を書いてもらうときに特に問題なく 仕事はできると書かれたら支給停止になるだろうね。
補足
年金コードは、1350になっています。 年間300万円の会社に就職した際、厚生年金保険料は、どうなるのでしょうか?