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遺族年金の受給について

夫婦共働きで二人とも厚生年金に加入しており、年金受給に必要な加入年数も満たしています。 子供はおりません。 この場合、夫、または妻が死亡した時、それぞれ、自分の年金を受け取りながら、遺族年金も受給することができるのでしょうか。、 また、年金受給の申請に際して、これまでの職歴(会社名と勤務期間)を記入しなくてはならないようなのですが、私の場合、転職が多かったため、正直、記憶していません。 何かしら、自分の職歴(つまりは、年金の加入歴)を調べる方法はありますか。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

まず、厚生年金加入期間や国民年金加入期間は社会保険事務所で照会してください。 もしその記録で抜け落ちていると思われるものがあれば、大体でよいから勤務していた会社や場所など思い出せる範囲で思い出して、更に加入期間を集めます。 社会保険事務所のコンピュータで思い出した情報から検索をかけて加入記録を集めるわけです。 遺族年金ですが、遺族年金には、 1.国民全員が受けられる遺族基礎年金  全員が対象です。ただし18歳到達年度未満の子どもがいることが条件です。  例外的に国民年金加入期間が長い場合は、妻は寡婦年金がもらえることがあります。(夫にはありません) 2.遺族厚生年金や遺族共済年金などの被用者年金の遺族年金  こちらは被用者年金に加入している期間に亡くなった場合に遺族に支払われます。老齢年金受給権をすでに獲得している場合は死亡当時に加入していなくても支払われます。  ただし、支給の金額そのほかは、妻優先であり夫の場合は年齢制限などがあります。  (年金制度は男女平等ではありません)  また「そのとき亡くなった人が主に生計を維持していた遺族」に限定されるなど、要件が色々あるということです。 3.年金受給金額について 国民年金部分の老齢年金については各自受給できます。 ただし遺族厚生年金などの被用者年金の遺族年金と自分の老齢厚生年金などは併給できません。 唯一妻の場合については制限つきながら併給する仕組みがあります。 夫にはありません。

kiida
質問者

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詳しい説明をありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • karl1205
  • ベストアンサー率14% (52/367)
回答No.3

自分の職歴(つまりは、年金の加入歴) は年金手帳に記載されていると思います。 現在就業中であれば会社で保管されているはずですから、一度みてみてはいかがでしょう。 勤めていたけど、厚生年金の期間が記載されていない、なんてことになると後々受給できなくなることもありますので確認しましょう。 会社に勤めていて厚生年金保険料も給料から天引きされていても、会社が厚生年金の届けをきちんとしているとは限りませんので。 転職が多い方は特に。 最終的には社会保険事務所で確認しないとだめですけど今は混んでいるらしいですね。

kiida
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

#1の方のおっしゃるURL一番下に > 遺族厚生年金の受給権者が自身の老齢厚生年金の受給権も持つ場合 (1) 遺族厚生年金 (2) 老齢厚生年金 (3) 遺族厚生年金×2/3 + 老齢厚生年金×1/2    のいずれかが受給権者の選択により支給されます。 とありますので、同時受給するとしても満額ではないようです。(3)

kiida
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございました。 大変参考になりました。

  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.1

遺族年金は18歳未満の子供がいないと受給できないと思いますが。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
kiida
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

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