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少額裁判から通常裁判へ移行

本日少額裁判を行ったのですが通常裁判に移行しました。 この場合にどうするか?をアドバイス頂きたく質問させていただきす。 私は原告で、まず事件の内容です。 被告(相手)は、不動産業取引の会社(大○建託)です。 始まりは、私の祖父名義の土地を活用しませんか?という飛び込みの 営業でした。祖父は高齢(87)で、相続にも有利、税金にも有利というものです。 いろいろ話を聞きましたが、家族(相続関係者)間でやめておこうと いう結論になりました。 しかし、昼間は祖父以外は不在でよく営業が来ていたようです。 そして詳しいやり取りは私には分からないのですが、祖父は 申込書に署名捺印し、申込金として30万円を支払ってしまったのです。 その日、帰宅した私はすぐに連絡をとり、キャンセルの意思を告げました。 そのとき被告は、はっきりとキャンセルする行為をしなかったので キャンセルを求める書面を発送しました。(8日以内)その書面を受け取った事は被告は認めております。 それにも関わらず「この申し込みを進めたほうがいいですよ。」 「返金できません。」「このまま、申し込みを続行すれば30万は費用に 充当されます。」と言うばかりで、キャンセルには応じてもらえませんでした。 それゆえ内容証明を送り、返金されないので少額訴訟を起こしました。

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管理者より: 続きの質問があるのでそちらをご参照下さい

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=377045

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