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住宅ローン控除

現在夫とふたり社宅に住んでいます。(夫は無収入) このたび母をひきとる必要が生じたのですが、今の社宅は狭く、3人では住むには無理があるうえ、私が仕事に出ている間、無収入の夫を母と一緒に家に残しておくのも、夫にストレスがかかるのではないかと心配です。 そこで、近くにマンションを購入することにしました。 そのマンションも3人で暮らすには狭すぎる大きさですので、とりあえず夫にしばらく住んでもらうことにしようと思います。夫を社宅にひとり残しておくわけにはいきませんので。 もちろん、定年退職のあと、あるいは母の死後には私もそのマンションで夫と暮らしたいと思っているのですが、このような場合、住宅ローン控除を受けることは可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

旦那様は無収入ということなので、奥様が購入し、住宅ローン控除を受けたいと言うことですね? それならば、住宅ローン控除は全く受けることができません。 奥様が、取得後6ヶ月以内に入居し、12月31日まで引き続き居住していることが条件です。 奥様が、購入したマンションに引っ越せば住宅ローン控除を受けられると思われますが、他にも条件があるので参考URLで確認してください。国税庁のホームページです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
coomin
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.1

詳しくは書かれていませんから条件だけ書かせて頂きます・ (A) 新しく取得した住宅に居住した年、その前年、前々年において前の住宅を譲渡し、「3000万円特別控除」や「買い替え特例」などの適用を受けていないこと (B) 控除を受ける年の合計所得(≠年収)金額が3000万円以下であること (C) 借入期間10年以上とする、以下等からの借入金を有すること (D) 取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること なお、居住の用に供する住宅を2以上所有する場合は、「主として」居住の用に供する1つの住宅に限られる (E) 床面積が50平方メートル以上で、その2分の1以上を居住の用に供していること (F) 中古住宅の場合:非耐火建築物(木造住宅など)は取得日時点で築20年以内、耐火建築物(マンションなど)は同25年以内であること。あるいは、「新耐震基準を満たすことの証明書」が取得済みの住宅であること http://www.e-sumaisagashi.com/new_page_20.htm なっています。

coomin
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

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