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住宅ローン控除について

来年1月に住宅ローンを組みます。夫婦で名義はどうするかは決めていません。 夫年収約400万、妻約490万(来年10月に産休明け)、今年初めて子供が生まれ夫の扶養に入っています。 住宅ローン控除などを考えると夫婦で連帯債務にしたほうがよいのでしょうか?頭金は私の口座にためていたのが600万、夫名義が250万ですが、不動産やさんは2人でためているならマンションは夫名義でも贈与にならないと言われました。 ちなみにローン金額は1000万予定です。 産休明けてないので働く気はあるのですが、何があるかわからないので、特に夫の扶養控除、住宅ローン控除で損がないなら夫名義でもいいかなと考えていますがどうでしょうか? いろいろ調べたのですが何せちんぷんかんぷんで理解しにくいので、ご助言いただけたらうれしいです。よろしくお願いします。

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回答No.2

小さな会社の給与担当です。 ローンの持分割合については、すでにいろいろな質問があり、参考になると思うので、検索をオススメしますが、給与担当者として一言。 それは、夫婦連帯債務にしたのに、 奥さんが専業主婦になってしまう人が多い。 結婚し家を買い、1年目は夫婦2人で住宅ローン控除。 ところが2年目、奥さんが産休。 妻の収入、激減。所得税0円の場合あり。 産休明けに退職、そのまま専業主婦に。 一度決めた負担割合は変更できません。 詳しくは、過去の質問をご覧になるといいと思います。 専業主婦になった妻が払うべきローンは夫からの贈与となりますが、 年間130万円?でしたっけ、金額は忘れましたが、 そんなに高額でなければ、贈与税は大丈夫なんだけど、 2人の税金の節税の目的はまったくなくなります。 なので、2人目を考えているのであれば、 あまりオススメしません。 それと、1000万円の1%ということは 10万円。つまり半々にすると5万円づつ。 平成19年の子供の扶養はどちらにしたのか記載されていませんが、 妻が子供を扶養していることにしていて、 夫が15万円であれば、10万円まるまる控除できます。 夫の所得税が8万円で、住宅ローン控除が10万円だと、 2万円控除しきれないから、もったいない、節税しようという 考え方になります。 さて、平成20年の話になりますが、 10月に産休明けということは、 妻の収入は103万円以下で、配偶者控除の範囲内かもしれません。 そして、子供の扶養も今度は夫に。 そうすると、38万+38万=76万円、控除できます。 多分、税率が10%と思われるので、7万6千円、 所得税が安くなります。 そうすると、年収その他が変わらなければ、 15万-7.6万=7.4万円が 平成20年の夫の所得税の予想金額です。 そうすると、10万円の住宅ローン控除が 少し無駄になるので、8:2とか、7:3で 負担割合を決めるのも良いかと思います。 1000万円の借入は、かなり少ないので、 住宅ローン控除もそれほど大きなものになりません。 まずは、子供が何人欲しいか。 この先10年の働き方、もしかすると親の介護とかの問題もでてくるかもしれませんので、ご夫婦でよく話し合ってください。 とにかく、5:5は、オススメしません。

yeti0011
質問者

お礼

配偶者控除も使えるのですね!というか控除についての意味がいまさらわかった気がします(遅いですね) 扶養控除を妻につけてローンは夫、親ローンは妻、共有名義で買うことにしました!ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

〉夫婦で名義はどうするかは決めていません。 夫と妻、それぞれがどれくらい負担できるのかを考えてから借りられるローン金額の限度を決めるものでは? 〉不動産やさんは2人でためているならマンションは夫名義でも贈与にならないと言われました。 住宅資金を夫名義の口座に貯めていて、それぞれがその口座に入金している(そして、そのお金を購入資金に使った)場合は、妻から夫への贈与にはならない、という話なら分かりますが……。 どうせ税務署には分からない、という意味かしら? 所有権の割合は、お金を出した割合です。 妻が出した頭金+妻が借りたローン額 対 夫が出した頭金+夫が借りたローン額 でないと贈与になります。 1.夫の単独債務にした場合 ・夫がローン残高全額について控除を受けられる。妻は受けられない。 →所得税からローン控除の額を引ききれないかもしれない。 試しに、今年の源泉徴収票の「源泉徴収税額」を見てください。 →妻が負担した返済金額は、妻から夫への贈与になり、贈与税の対象になる。 2.連帯債務の場合 ・所有権の割合又はローンの返済割合に比例して、それぞれのローン控除の額も決まる。 →どちらかがローンを返済できなくなった場合、ローン控除が受けられない。また、肩代わりした分は贈与になる。 質問者さんが、今後働き続けられる条件があるのかどうか。たとえば、職場の雰囲気、保育所の空き具合、預けられないとき・残業時に親などが子供の面倒を見てくれるかどうか、といったことがわかりませんので、有利・不利は分かりません。 買うと決めたときに、今後どれくらいの収入が得られるかの見積もり→返せるローン額の限度の推定→買える物件価額の限度の決定、という順番で検討されているはずですから、その時のリスク計算に従って方針をお決めになればよろしいのでは?

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210_qa.htm#q1
yeti0011
質問者

補足

ありがとうございます。 源泉徴収税額、夫15万です。(子供なしで) これは所得税?なのでしょうか。そういったところがよくわからないのです。すみません。所得税だとしたら1000万の控除は10万だから損はしないかな、、という見解でよろしいでしょうか? ローンは1000万ですが親からの借り入れが1000万で妻収入で返済しようと考えています。 夫婦共有名義でローンは夫、という形でもいいんでしょうか? それが自然な形のような気がしてきました。

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