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不動産譲渡益3000万円特別控除と住宅ローン控除の選択について
不動産譲渡益の3000万円特別控除と住宅ローン控除の選択についてお聞きします。夫婦共有のマンションを売却し、新居を夫婦別々にローンを組み、共有として購入しました。新居購入時は夫婦ともに収入がありましたが、購入後に妻が仕事をやめ、夫のみ収入があります。この場合、夫は3000万円の特別控除を妻が住宅ローン控除(妻の昨年度の収入に対して)を選択するということは可能でしょうか(ダメだと思いますが念のため)?
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- Glenn_C
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回答No.2
> 共有なので別々の選択は不可能らしいです。 なんで共有だと別々の選択は不可能なんでしょうね。 申告は個人別に行うものですから、特例の選択も個人別に行えますし、共有であることを理由に選択肢を制限する規定もありませんので、再度確認されたほうがいいかもしれません。 この質問は担当が資産課税部門(不動産売買)と個人課税(ローン控除)の複数分野にわたる質問ですので、経験が浅い担当では難しい質問ですから、いまからでも複数の税務署へ同じ質問をしてみたほうがいいと思いますよ。
- Glenn_C
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回答No.1
選択可能な複数の特例のどちらかを選ぶかは納税者個々人それぞれに委ねられていますから、夫と妻で別々の特例を選択することは可能です。 ただし、必ずしも有利とはいえないかもしれないのと、いったん選択したら変更はできませんので注意が必要です。
お礼
遅くなりましたが、ありがとうございました。世田谷税務署で聞いたところ、どうも共有なので別々の選択は不可能らしいです。