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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローンを組んだのに控除が受けられない。。。)

住宅ローンを組んだのに控除が受けられない

このQ&Aのポイント
  • 夫婦で住宅ローンを組み、控除を受けようとしたが、1人の持ち分が少ないために受けられなかった。
  • ローン金額の均等配分が原因かもしれないが、営業担当者のアドバイスに騙された無知も問題。
  • 現在は解決策がなく、他の人にも同じ失敗をしないように注意喚起したい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

登記された持分からローン金額を逆算すると、 夫: 2912 - 1380 = 1532万 妻: 1456 - 110 = 1346万 なので、残高証明書の金額は少し返済して減っていることを考慮すれば特におかしいということはないですね。 贈与が絡んだ場合には、住宅取得の特例該当分は建物費用でなければならないことから土地・建物の持分比率に影響は出ると思いますけど、この場合には相続時清算課税制度を使えば建築条件付の場合には土地代金分も特例が適用されるので問題になりませんし。 初めのご質問を見て一見問題がなさそうだったので補足いただいたのですが、補足頂いた内容を見ても問題があるようには見えません。 もしかして別の勘違いをされているということはないでしょうか? つまり夫の確定申告では当然ながらローン減税は夫分だけしか受けられません。 妻の減税分は妻が自分の確定申告をして妻の分を得ます。 夫の確定申告で夫と妻の両方というのは無理です。 これは各人が受けるローン控除なのですから。 もちろん夫も妻も取得した住宅に居住しているのですよね?(取得後半年以内に居住し引き続き12/31で居住している)

kira2orange
質問者

補足

たびたび、ありがとうございます。 >妻の減税分は妻が自分の確定申告をして妻の分を得ます。 =夫・私の2通、書類もそれぞれ用意し申告しています。もちろん取得後半年以内に居住し引き続き2人共住んでいます。。。 ~というのも、まだ税務署に申告したわけでなく、顔見知りの会計士さんに言われたのです。 このあわたたしいであろう時期に、今朝いきなり行ってザッと書類を見て言われたことなので。。。 また改めて聞いてみます。 そしてまた返答を記載しますね。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>まだ税務署に申告したわけでなく、顔見知りの会計士さんに言われたのです。 そういうことですか。会計士は税理士ではないので税金のことは専門外ですよ。 税理士か税務署の答えがすべてです。 多分会計士の勘違いであろうと思います。 >そしてまた返答を記載しますね はい。税理士か税務署に聞いてください。

  • walkingdic
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回答No.1

詳細がわかりません。 まず、金額で記入してください。 土地、建物のそれぞれの金額 土地の夫持分割合 土地の妻持分割合 建物の夫持分割合 建物の妻持分割合 なお、上記もし建売又は建築条件付での購入であれば、土地、建物は分けずに総額でもかまいません。 夫自己資金(義母からの贈与分含む) 妻自己資金 夫ローン金額 妻ローン金額 上記2つのローンは独立して夫名義、妻名義ですね? (多分互いのローンの連帯保証人にはなっていると思いますけど) 夫、妻それぞれきちんと残高証明書は発行されていますね? >私に関しては、持ち分が1/3なので と書いていて、その後 >夫は自分の母から総額の3/1を援助してもらったので >夫3/2・私3/1としたのですが。。。 と書かれていて混乱しています。(1/3が3/1...) 税務署でだめと言われたのであれば多分登記の時の持分がきちんと出資割合になっていないからだと思われますけど。。。

kira2orange
質問者

補足

お早い回答ありがとうございます。 すみません、金額で記入してみます。 建築条件付きでしたので総額で4368万 夫持分割合(2/3)2912万 妻持分割合(1/3)1456万 夫自己資金1560万(贈与含) 妻自己資金110万 夫ローン金額1380万 妻ローン金額1318万 上記2つのローンは独立して夫名義、妻名義です。 夫、私それぞれきちんと残高証明書も発行されています。 ★夫の母(義母)からの贈与は総額の3/1ではなく1/3の間違えです。すみません。。。 宜しくお願い致します。

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