• ベストアンサー

累積課税額

12月に会社を退職しまして、先日退職後2ヶ月たってから 2月度分の給与明細書と平成20年度分の源泉徴収票が 会社より送られてきました。 給与明細書には支給額はなく(勤務していない為)、 累積課税額の額面だけ記載されている状態です。 これはどういうことなのでしょうか? 確定申告などに関わってきますか? 今まで会社に年末調整やらを任せっきりにしてしまっていて 無知な質問ですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 ご事情,理解いたしました。  以下,それを踏まえて書かせていただきます。少し法律の条文を引用しますので長くなりますが,その部分は飛ばし読みしていただいても結構です。 ◇年末調整について  年末調整については,所得税法で次のとおり定められています。 ○所得税法 (年末調整) 第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。 ・つまり,簡単に書きますと,その年の12月の給与等の支払いの時に年末調整がされますから,翌年に支払われた給与等は,翌年の収入になります。 ---------------------  以上から, >12月勤務分の給与は受けましたので、平成19年分の年末調整は会社の方でされていると思います。(勤務していた店舗に本社より源泉徴収票が届いていたのですが、退職後ということで店舗で破棄されてしまっていて受け取ることができずただ今手元にありません。再発行申請中です。) ・お書きの状況ですと「年末調整」がされているようですね。 ・なお,給与支払い者(会社など)は,給与等を支払った者に対し源泉徴収票を交付する義務がありますから,退職されていたとしても交付する義務があります。廃棄するとは困ったものですね,例えば,医療費控除などの還付申告をされる場合は,源泉徴収票がいりますし… >平成20年になってからは勤務はしておりませんが、12月勤務分の給与の支払いが1月に入ってからありましたので、その関係で平成20年分の源泉徴収票が発行されたと考えてよろしいでしょうか。 ・そのとおりです。  支払いが1月ということは,平成20年の収入になりますから,平成20年の源泉徴収票が交付されたということですね。 >出産の為に退社したので、平成20年に再就職することはありません。 その場合には確定申告をする、ということですね。 ・一か月分ということは金額的には確定申告の義務がないものと思われます。具体的には,所得が給与所得のみの場合,給与所得が103万円以下の場合ならば確定申告は不要です。   ・なお,今後,再就職をされないとのことですから,平成20年は給与所得としては所得税がかからないと思われます。  そのため,平成20年の源泉徴収票を見られて源泉徴収額(所得税の天引き)があるようでしたら,来年の確定申告の時期に確定申告をされますと,源泉徴収額の全額が還付されます。

nori_0827
質問者

お礼

丁寧な回答をしていただきまして、理解することができました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  ご質問文を読んでいまして,腑に落ちないことがあるのですが, >12月に会社を退職しまして、先日退職後2ヶ月たってから2月度分の給与明細書と平成20年度分の源泉徴収票が会社より送られてきました。 ・平成20年度(正確には「年度」ではなく「年」ですね?)分の源泉徴収票が送られてきたということは,平成20年になってからも退職された会社から何らかの支払いがあったのでしょうか? ・平成19年の源泉徴収票では無いんですよね?  一応,二つのケースで考えて見ます。 ---------------  まず,今回関係することを列挙してみます。 ■源泉徴収義務者 ・給与支払者(勤務先ですね)は、ごく例外を除いて、給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。  例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ■年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は、「年末調整」で所得税の計算をしますから、「年末調整」を受けられない方や、「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方) ○しなければならない方 (1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 ○出来る方  上記以外の方で、 (4)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方 ■各種控除の時期 ・控除には多くの種類がありますが、お勤めの方は、  「医療費控除」  「住宅借入金等特別控除」(初年度のみ) など、一部の控除を除いて、大抵の控除は「年末調整」を受けられる方は「年末調整」でされますので、「年末調整」で控除できないことになっている控除のみを別に「確定申告」することになります。 --------------------- (説明) ◇平成20年の源泉徴収票の場合 ・再就職されましたら,送られてきた源泉徴収票をその勤務先に提出してください。その会社での収入と合算し平成20年末に「年末調整」されます。その場合は,「確定申告」は不要です。 ◇平成19年の源泉徴収票の場合 ・退職された勤務先で「年末調整」を受けておられましたら,確定申告は不要です。受けておられない場合は,その源泉徴収票で「確定申告」をしてください。(多分)幾ばくかの所得税の還付があると思われます。

nori_0827
質問者

補足

詳しいご回答ありがとうございます。 12月勤務分の給与は受けましたので、平成19年分の年末調整は会社の方でされていると思います。 (勤務していた店舗に本社より源泉徴収票が届いていたのですが、退職後ということで店舗で破棄されてしまっていて 受け取ることができずただ今手元にありません。再発行申請中です。) 平成20年になってからは勤務はしておりませんが、12月勤務分の給与の支払いが1月に入ってからありましたので、 その関係で平成20年分の源泉徴収票が発行されたと考えてよろしいでしょうか。 出産の為に退社したので、平成20年に再就職することはありません。 その場合には確定申告をする、ということですね。

関連するQ&A