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同居している遺族年金受給者の医療費控除について
同居している親(遺族年金受給者)に昨年10万円以上の医療費がかかったため医療費控除を受けたいのですが、私と親とでどちらが申告した方が得か教えてください。 私の年収は源泉徴収で支払額950万円。給与所得控除後の金額740万円です。もちろん親は扶養していません。 よろしくお願いします。
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遅くなったので、果たして読まれるかはわからないですが・・ >質問の本題とずれますが、遺族年金の取得には非扶養が条件だと司法書士から言われ、 私が扶養するよりも遺族年金の方が良いといわれたので扶養にしてませんでした。 司法書士が回答したのであれば、専門外ですので、参考にとどめるべきでしょう。 問い合わせるべきは、社会保険労務士、もしくはダイレクトに区役所でしょうね。
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扶養控除の対象となる人はあくまで課税対象となる金額の集計結果として 「合計所得金額」が38万円以下である人です。 仮に非課税所得である遺族年金があろうとも、この場合親ごさんは扶養親族に該当するように思います。 とすれば、扶養控除の面でも、これまで充分な控除額が計算されていない可能性がありますね。。 さて、扶養と生計が一ということとはやや範囲が異なりますので、あくまで同じ財布の家族であるというなら、その人の分の医療費も、明らかにその方の支払と明確で無い以上、質問者の医療費控除額に含めるのは、可能と考えます。 結果、#1で私が答えた通りとなるように思いますけれど。 さらに扶養控除も見直されては(過去分も含めて)
補足
質問の本題とずれますが、遺族年金の取得には非扶養が条件だと司法書士から言われ、 私が扶養するよりも遺族年金の方が良いといわれたので扶養にしてませんでした。 医療費控除よりも扶養控除の方が問題が大きいようですが、この件については どこに問い合わせるのがよろしいのでしょうか?
- mukaiyama
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>遺族年金受給しているため扶養にはしていません… 医療費控除と関係ありません。 間違った回答に惑わされないように。 >生計一としているので私がまとめて申告してもよいのでしょうか… #2で回答済み。
- debukuro
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扶養していない人の医療費を負担するのは税制上は不自然です それが認められるのなら控除額に達していない人の領収書を集めて控除申告が出来ることになります
- fktk1628
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扶養していなければ、医療費控除を受ける事は出来ないと思います。遺族年金受給者が、税金を払っていれば、其の受給者の確定申告で、申請することになります。 現在、確定申告の時期ですから、所轄の税務署に電話して聞くのが確実です。
- mukaiyama
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>私と親とでどちらが申告した方が得か… 損か得かの話ではありません。 その医療費は誰が払いましたか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられているような場合は、子にはまったく関係ありません。 まあ、医療費は誰でも現金で払ってくるでしょうから、自分が払ってやったと言い張れるとも言えます。 >同居している親(遺族年金受給者)… もともと、親御さんは確定申告をする必要があるのですか。 遺族年金以外にしょう入現があるのですか。 特になければ、あなたが申告する以外に選択肢はないと思いますが。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
親とは生計一で、遺族年金受給しているため扶養にはしていません。 医療費は入院など高額費用は私が支払い、退院後の通院と薬は親が自分で 支払っています。 親も私も10万円以上の医療費が掛かりました。このような場合は親の医療費は申告しないで 私の分だけ申告することになるのでしょうか? 生計一としているので私がまとめて申告してもよいのでしょうか?
「もちろん親は扶養していません」という意味がいまいち理解出来ないでいますが、 1.遺族年金は課税対象とならないので、親ごさん自身の医療費控除の申告できないでしょう 2.同居している、ということが生計一である、ということでしたらば質問者の医療費控除に含めても差し支えない ということになりそうです。
お礼
ありがとうございました。早速社労士に聞いてみます。