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去年10月末に退職しました、確定申告は必要でしょうか?

退職時に貰った資料に年内に再就職しなかった場合は確定申告して下さいとありました その時は、すぐに再就職するつもりだったので流してました 現在は職業訓練校に通ってます(1月頭から) 勉強しながら失業保険がもらえる 離職者からしたらかなりおいしい制度がある事を知り 毎日充実しています 授業料免除で勉強しながらお金がもらえると思いもしませんでした この話は置いて置いてですが 確定申告の時期になり必要なのか、そのまま無視していいものか迷っています この状況で確定申告は必要なのでしょうか? アドバイスよろしくお願い致します

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  • o24hi
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回答No.2

 こんばんは。  CUSTOM2000さんは,恐らく確定申告で所得税の還付が受けられる可能性が高い方であると思われます。  まず、今回に関係することを書きたいと思います。 ■源泉徴収義務者 ・給与支払者(勤務先ですね)は、ごく例外を除いて、給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。  例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ■年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は、「年末調整」で所得税の計算をしますから、「年末調整」を受けられない方や、「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方) ○しなければならない方 (1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 ○出来る方  上記以外の方で、 (4)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方 ■各種控除の時期 ・控除には多くの種類がありますが、お勤めの方は、  「医療費控除」  「住宅借入金等特別控除」(初年度のみ) など、一部の控除を除いて、大抵の控除は「年末調整」を受けられる方は「年末調整」でされますので、「年末調整」で控除できないことになっている控除のみを別に「確定申告」することになります。 ----------------  以下説明です。 ・CUSTOM2000さんは,上記の「■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方)」の(4)に当たりますので,確定申告が出来ます。 ・毎月の給与で所得税を源泉徴収(天引き)されておられたと思いますが,この金額は年末調整の際に清算すると支払いすぎている場合が多いです。  何故なら,上記のとおり各種の控除が年末調整でされることにより,本当に支払う必要がある所得税を計算すると,それまで天引きされていた所得税の合計より少なくなる場合が多いからです。 ・CUSTOM2000さんは,年の途中で退職されて,就職をされていないとのことで,年末調整が受けられなかったはずですから,確定申告をされれば所得税の還付があると思われますので(約束は出来ませんが…),必要かというより,された方が良いと思います。 ・また,確定申告をすることにより,年末調整が受けられなかったことにより控除できなかった各種控除が受けられますので,来年支払われる住民税の税額が下がることも期待できますから,なおさらされたほうが良いと思います。

その他の回答 (3)

  • hinode11
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回答No.4

>去年10月末に退職しました、確定申告は必要でしょうか? 質問者が一箇所から給与をもらい、給与の額が2000万円以下であり、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下ならば、税務署へ確定申告する所得税法上の義務はありません。 ただし、税務署へ確定申告しない場合は、原則として区市町村役場へ住民税の申告をする地方税法上の義務が生じます。 しかし、自治体によっては、地方税法上の義務があるケースのうち、条例で申告の義務がないケースを定めている所もあります。最も厳しい自治体の場合は、所得控除前の所得が28万円以下(給与だけなら93万円以下)の場合は住民税の申告を要しないと定めているようです(再建団体除く)。 質問者の場合、住民税の申告を要するかを調べるには、質問者が住む自治体の条例を読むほかありません。(または、役場に匿名で問い合せる)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

その質問に対しては、 必要ではないです。無視してもいいです。 が答えになります。 が、それではかわいそうなので、 《しなくても問題ないですが、しないと損をします。》 普通、年末に年末調整をして、お金が戻ってきますよね。 それをしないで退職したので、税金をたいてい払いすぎて います。なのでしないと損をします。(多分ね) 会社から貰った源泉徴収票 保険会社から送られてきた 払込の証明書 あと、11月、12月の国民年金、国民健康保険の払込の証明書 などを用意して、確定申告しましょう。 郵送でもできますし、パソコンで申告書は作れます。 https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.1

 給与支払金額によります。19年度の源泉徴収票を見て税額が記載されていれば、申告することによりいくらか還付される可能性があります。  失業給付金は課税対象ではありませんので申告する必要はありません。

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