- ベストアンサー
販売中のマンションから家の中が丸見え!
40年以上空き地だった隣地に6階のマンションが建ちました。事前説明会でも建築法に違反していないので日照権に対しての保障も何もありませんでしたがいざ建物が出来てみるとマンション側の2階廊下からと非常階段から我が家の2階の2部屋が丸見えです、先方建築主、販売会社にマンションに目隠しフェンスを付けて欲しいと要望を伝えたところ、建築法に違反するから付けられない、事前説明会で問題はなかったととりあってもらえません、建築法に違反するというので具体的に何条に違反するのか教えて欲しいと依頼しましたがそれにも答えていただけません。こんな場合泣き寝入りしかないのでしょうか?プライバシーの侵害の観点、建築法の観点からお答えが頂きたいです。また販売主は大手で売り逃げしたいようです、販売終了後マンションの管理組合に苦情を言う事は可能でしょうか?一体どこに苦情を言うのが正当なのでしょうか
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
建築基準法上、目隠しにすることで違法になると思われる項目を書きます。あくまでも、どのようなマンションなのか詳細がわかりませんの想像の範囲も含んでいます。 (1)2階廊下の件 建築基準法施行令第126条の2 排煙設備 当該2階廊下に排煙設備の設置が要求され、かつ廊下が開放しているもしくは窓等により所定の排煙設備としている場合、目隠しをすることにより排煙困難となる。 同法28条 住宅居室の採光 マンションの部屋が廊下を介して採光を確保している場合、目隠しをすることで採光確保が出来なくなる。 ほかにも、思い当たる節が多数あるのですが、書ききれません。 (2)避難階段の件 同法施行令第123条第2項 屋外避難階段の構造 目隠しをすることで屋外避難階段の性能を満足しなくなり当該条項の避難階段に合致しなくなる。 他に、目隠しフェンスが所定の不燃性等を持たない場合、避難階段の外壁の構造に合致しなくなる。 ほかにも、思い当たる節が多数あるのですが、書ききれません。 ですが、マンションの販売会社にそこら辺のことがわかるわけが無いと思います。 そこでなんですが、「建築計画概要書」と言うものがあります。建築主・設計者・建物概要等が記載されたもので、所管の役所で閲覧が可能です。誠意のある設計者なら、建築基準法についての解釈を教えてくれるかも知れません。しかし、設計事務所は販売会社の不利になるようなことはしないでしょう。 事前に説明会があり、とのことですが、法的に、対決するなら、民法235条とかもありますが、相手方の権利も有りますので、司法判断によることになるでしょう。 ベストなのは、NO.1の方の云うとおりです。
その他の回答 (3)
法令で関わるのは建築面積算入でしょう。 完全閉鎖しなければ排煙上などは問題が少ないし、 容積率は緩和がありますが、建築面積に算入される可能性があるので建蔽率が引っかかるという事が予想されます。 いまさら気づくのでは実はかなり遅いのです。 手続き上は、建築確認を降ろす前に県や市の条例で「中高層建築条例」に基づき近隣と紛争が起きない建物であるという事を判断する手立てとして一定の期間と「近隣説明」を設けています。その折に近隣とはうまくいっているという結果を販売側から役所は受けているはずです。本来ならここで目隠しなどの要求をしてもらいたいところなんです。 困りましたね。手続き上は一回完結してしまっているのですが、一応役所にも相談してみましょう。条例名を言えば担当課がわかるとおもいます。民法上は1m以内に窓がある時目隠しというのがありますが、マンションではそれはあまり摘要できるくらい接近している事は少ないでしょう。 ただ、非常階段が3面オープンなら1面だけに目隠しをしても違法にならない可能性もありますし全く不可能という事でもないようにはおもいます。金銭要求だけっていうのは無理でしょうが、役所は揉め事にならないように建築主にお伝えするでしょうから、販売者への依頼とともに役所への陳情をしてみる事がいいかとおもいます。
お礼
事前説明では確かに設計図もありこちら側にある窓1箇所は明り取り窓に変更してもらいました、実際に建築中に非常階段の位置や構造で図面では気がつかなかったこと、建築中は幕が張ってあり中が見えなかったので実際に建物が出来始めてこちらと向こうの高さが確認でき気づきました。素人には設計図だけでは難しいですよね、金銭を要求しているわけではないので役所にも聞いてみます、ありがとうございます
- madmax4
- ベストアンサー率6% (111/1826)
隣にマンションが立った方は 家の中が丸見えで嫌で 自分の敷地内に巨大な目隠し作りました 光は通りますが視界が見えない奴です あれじゃマンション買う人居ないですね、、 そのような事もできますよ
- kaori8585
- ベストアンサー率28% (62/214)
毎日の生活にかかわることですから、大変ですね。 知り合いのところでも、同様なことがありました。 それは、マンションの内覧会に招待され、そこから自分たちの家の中がな丸見えになってるのが、想像以上だったことからかなり深刻な問題になっていしまいました。 できれば、大手の販売主から何とか手を打ってもらった方がいいと思います。実際に住んでる方やその管理会社との話し合いとなると、後々問題を引きずった時にお互いに生活しにくくなりますからね。 相手のマンション側に何か手を打つのが難しい状態なら、こちら側に眼隠しとして、植栽を施してもらったり、ラチスを立ててもらったりと、何かいい手があるかと思います。 もし、あなたの家だけの問題でなければ、町内会から販売会社に掛け合うのもいいかと思います。お互いに気持ち良く生活できるようにしたいですね。
お礼
ありがとうございます。先方の現場責任者と一緒にマンション側から自宅を見るよう交渉してみます、
お礼
詳しい回答ありがとうございます、先方に書面にて目隠しフェンスが建築法何条に違反するのか回答を求めましたが拒否されていました、NO1さんとSIGETOMO14さんの回答を参考にもう1度交渉してみます