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3階建てにクレーム【日照権】
第1種住居地域に3階建てを建てました。 私道を挟んだ北側のお宅から 「風通しが悪くなった、日が入らない」と クレームがきております。 事前に3階が建て建つ事も説明してありました。 もちろん建築法にのっとり、建てておりますが、 確かに日が当らなくなっているとは感じます。 お聞きしたいのは2点です。 ・「建築法どおりに作っているなら問題ない」というものと 「建築法どおりであっても、日照権はある」という両意見を 目にします。 もし、北側のお宅から訴えられた場合、 損害賠償を支払う事になるのでしょうか? ・「奥の和室の畳にカビが生えた!弁償しろ」というような事を 言われています。 こういう場合 「申し訳ないですが、私たちで判断できないので 弁護士さんなどにご相談いただけますか? よろしくお願いします」という対処で良いのでしょうか?
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こんにちは。 日照に関しては日影規制が重要になると思います。 日影規制とは 「建物の影が落ちる敷地内の一定のポイントに連続して何時間以上影が落ちてはならない」 と、言うような規制です。 これは自分の敷地の用途地域ではなく影が落ちる敷地の用途地域の規制基準を満たす必要があります。 上記も含めて建築基準法に合致した住宅であるのなら、裁判でも負ける可能性は極めて低いと思います。 又、 「私たちで判断できないので弁護士さんなどにご相談いただけますか?」 この言い回しはちょっとおかしいですね。 これでは先方に弁護士を雇えと言っている事になり、それは質問者が言う事ではありません。 (もしかして弁護士は中立な立場で仲立ちすると思ってませんか? 弁護士は依頼人の利益の為に動く立場ですのですのでお間違いなく) もし弁護士を入れるのであれば質問者が弁護士を雇った上で、 「この件に関しては今後は全て弁護士を通して下さい。」 と言う事になります。 もしくは、 「この件に関しては当方に非があるとは思いませんので、それでも権利を主張するのなら 調停なり裁判なりで言い分を主張して下さい。」 と言う感じでしょうか。 ■結論として 質問の件は日照権があるないではなく、日照権を侵害しているかどうかが問題であり、 内容を見る限り裁判になったとしても侵害していると認められる可能性は極めて低い。 個人的にはこのように感じます。
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- 03594
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建築基準法通りに作っても日照権を侵害するケースはあります。 全く別の問題です。 しかし日照権の損害賠償は年間あたりの光熱費の差額(建つ前と建った後)などでしか具体的に賠償するものが無い為、弁護士を雇う方がよっぽど高くつきます。 つまり損害賠償を勝ち取っても赤字になるので誰も裁判を起こしません。 今後の近所付き合いもあるので正面衝突するのは避けて、1000円程度の菓子折りとカビ取り剤を持って、世間話ついでに畳をゴシゴシしてあげたら案外丸く収まるかもしれませんね。 気持ちの問題ですからね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >建築基準法通りに作っても日照権を侵害するケースはあります。 >全く別の問題です。 やはり、両意見が出てくるのですね・・・ 日影規制が指定されている事もあり、 もちろんクリアして建てているので、こちらとしても 「どうすれば?」という頭を抱えております。 具体的な事を言われているわけでもないので、 なんとか穏便にとは思っております。 そうですよね、気持ちの問題ですもんね。 ありがとうございました。
- 1500gt
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家主です。多いですね!でもマンションと違って建築基準法に違反して無いなら 問題有りませんよ。 >もし、北側のお宅から訴えられた場合、 損害賠償を支払う事になるのでしょうか? 此れは 裁判所が訴訟を 受理するかを決めます。相手がそれなりの 証拠等をそろえ無ければなりません。 判断は裁判官が決めます。 助言として ほっておいたほうが(相手にしない)良いと思いますよ 弁護士費用は最低30万円掛かりますので 相手が出しますか? たぶん弁護士も相手にしないでしょう。負ける裁判です。 裁判所から 訴訟が来たら30分5000円の相談料で弁護士と相談だけ して下さい。建築確認書等そろえて 裁判に行って下さい。
お礼
ご回答ありがとうございました。 自分も現在住んでいる場所が過密住宅街で 南側のすぐ真横に3階建てを建築されたので 心情も十分分かるのですが、 「そういった建物が建てられる土地に住んでいる」と 諦めました。(言ってどうなるものでもありませんし。) 裁判になるようなところまでこじれないように 努力したいと思います。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。
- sirousagi1
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建基法での合法性と不利益とは、また違ったことになりそうです。 日影規制や斜線制限に引っ掛かっていなくても、 いくら、適法だと主張しても、工事差し止め請求や損害賠償は出来るんだそうです。 狭小地ばかりのようなところでは、けっこう見かける要素ですが、お互い様でお付き合いしているようですよね。 普段の近所付き合いとか、なんかのきっかけにより、 隣地の方の我慢というか容認できる範囲を超えていると、さわぎになるケースが多いようです。 カビだとか、風が・・、とかは実態でわかりますし、日照もそうでしょうが・・、でも私道を挟んでいるんだからちょっと大げさな感も受けます。 すこしばかり静観してみてはどうでしょう。お付き合いは悪化しない程度で・・・、意外と言っただけかもしれません。 こじれるようなら、第三者に仲立ちしてもらう以外にないと考えます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >建基法での合法性と不利益とは、また違ったことになりそうです。 >日影規制や斜線制限に引っ掛かっていなくても、 >いくら、適法だと主張しても、工事差し止め請求や損害賠償は出来るん>だそうです。 やはりそういう意見もあるのですね。 こちらが後から建てているわけですし、 「建築法違反していなければ何建てようが文句言われる筋合いはない!」というつもりはさらさらないのですが、 第1種住居地域で、小規模な事務所や工場であれば 建てられる地域でありますし、私道+セットバック分は 離れているので、とタカをくくっていたのも事実です。 「受忍度」ばかりは物差しで測れませんしね・・・ そうですね。一度面と向かって言われただけなので、 静観してみようと思っています。 本当に耐えられないのであれば、リアクションされると 思いますし。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >もしくは、 >「この件に関しては当方に非があるとは思いませんので、 >それでも権利を主張するのなら >調停なり裁判なりで言い分を主張して下さい。」 >と言う感じでしょうか。 自分では「弁護士に相談してください」=「調停なり裁判に」 という意味合いで言ったつもりになっておりました。 万が一、そういう事態になった場合には参考にさせていただきたいと 思います。 侵害していると認められる可能性が低いということで、 少しほっとしました。 先方にとっては、「侵害していないから良い」という事でも ないとは思っておりますので、なんとか穏便に解決できればと 思っております。 ありがとうございました。