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日照権

2階建ての自宅の南側に3階建ての建売住宅が建つことになり、日当たりが悪くなることになりそうです。しかし、建築会社はどんな建物を建てるのかの説明にも来ないので、販売元の三井リハウスに問合わせましたが、建築会社に説明に行かせるとの返事。2週間後に説明に来た(株)サプライズという建築会社から日照の図面をもらいましたが、8時から14時までは日が当たらなくなるとのことでした。そこで弁護士に相談したところ、建築会社と日照の補償を話し合うよう勧められました。しかし、この建築会社は違法建築ではないので、裁判でもなんでも受けて立つという返事。 泣き寝入りしか方法はないのでしょうか?

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.8

用途地域は何ですか?一種住居専用地域ではないですよね。二種住専や普通の住居地域なら3階建てが建つのも仕方がないですね。 さて、件の日影規制というやつですが、これが敷地レベルでなく敷地から何メートルか高い位置で図ることになっているのです。 つまり、日照権は一階でなく二階の窓の位置で図るというのが、日影規制の考え方。 ですから二階建ての一階には日があたらなくても日照権は法的に確保されているという話です。 建築会社の名前が面白いですね。たいした説明もしなくていきなり建てて、真っ暗になってサプライズですか。 まぁしかし、今の日本の法規ではあたりまえのことなんですけどね。 高層マンションでも日当たりがよかった南向きの部屋200室が、目の前にできた高層マンションでいっぺんに冬至6時間日影になった例ってのありますけどね。 訴訟にもなにもなっていません。合法なら仕方がないのですよ。

  • hougai33
  • ベストアンサー率70% (12/17)
回答No.7

No.6です No.6の回答で例に出したことですが、誤解を招くかもしれないので補足します。 将来平屋建てしか建てないといわれていた土地と、その説明を受けて自分が買った土地の元の所有者は同じである場合を説明しています。 その説明を相手側が買った土地、自分が買った土地、両土地を持っていた元の所有者である人物から受けていたにもかかわらず3階建等を建てた例の場合では、損害賠償をしてもらえる可能性があるということです。あしからず。

  • hougai33
  • ベストアンサー率70% (12/17)
回答No.6

普通によくある建築工事であり、通常このような場合まず質問者さんの主張、あるいは願いは通りません。 相手は法と条例に基づいて建てているわけであり、質問者さんの考えは他の方もおっしゃる通りわがままな主張でしかありません。そのようなことを認めていたら社会秩序が保てません。 たとえば、もっと以前に相手側の土地の所有者からそこの土地には家は将来最低でも平屋建てしか建てないとの説明を受けていた。だから自分は今の土地を買って家を建てたのだというならば、虚偽の説明、あるいは説明義務違反として、「訴えを持って」損害賠償責任をしてもらえる可能性もありますが、そのような特殊な例でもありません。 上記の例でも金銭等での損害賠償は裁判の結果によってはしてもらえる可能性がありますが、相手側が建てた家そのものの建て直し等の要求はあり得ず、不可能且つ無茶な話です。 また、私は弁護士事務所からの依頼で日照権とは違いますが、裁判所に提出するための、建物の工法から至る特徴等としての建築士としての見解書類のようなものを作成したことがあります。 それ以外にも数人の知人の弁護士との交流から感じていることは、弁護士や裁判官は建築に関してはあくまでも素人であり、ほとんど建築のことを知らない場合が多いと思うことです。 質問者さんが弁護士に相談する場合、建築に限ったことではありませんが、包み隠さず質問者さんが知りえる情報をすべて提出することが肝要です。そうじゃないと的確なアドバイスができないと思います。 私どもでもそうですが、弁護士といえども依頼者からの依頼を受けて、分からないことや知らなかったこと、念のためもう一度確認してみたいこと、得意分野ではないこと、その他特殊な事例等は詳しく法規を調べなおしたり、判例を調べたりしながら依頼者からの要望に必死に応えようとする場合もあるのです。 正式な委任依頼ではなく、単に1時間いくらでの相談の場合は弁護士事務所の回答も若干簡易なものになる場合も相談内容によってはあろうかと思いますが、もう一度きちんと説明や提出をし、詳しい見解を求めれば、弁護士からも依頼者の主張は無理である旨の答えが返ってくるはずです。

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.5

きちんと法律通りに建てられた建売住宅であるなら、日当たりが悪くなっても文句言えませんね。 弁護士に相談したと言いますが、どのように相談されたのでしょうか? きちんと条件を提示することができましたか? 用途地域、建物の高さなどなど。 たぶん自分の言いたいことだけ言ったのではないでしょうか。 違法建築でないことが事実ならば裁判しても勝ち目はないでしょう。 この種のことが不満であるならば前の土地を買い占めるしかないですね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

きちんと「8時から14時までは日が当たらなくなる」と説明してくれるんだ。 ある意味親切な会社ですね。 3階建てとなると「第二種住居専用地域」かな? 一度役所で建築基準の確認をされるべきかと。 多分敷地境界より建て屋の頂点間が75度あれば良いと思うので、直射日光はほぼ絶望です。 あとは出来る限り「後退」のお願いしか無いですよ。 その様な地域に住まわれてるので、当然理解されてるはずなのですが・・・ その点は如何ですか?

回答No.3

ん?違法建築と日照権の侵害は違うこと言ってるだろ? 前の回答者はなんなんだ? 裁判起こせばいいじゃん。弁護士だってつけたんだろ?なんで違法建築である必要があるんだ? 頭使いなさい。

  • usarinn
  • ベストアンサー率12% (32/247)
回答No.2

泣き寝入りといえば泣き寝入り? 逆の立場で、あなたが新築の建物に住むことにしましょう。隣の建物に住んでいる方を気の毒思いますか? 思ったとしてもすむでしょう。 裁判って・・・その建物住民全員でするということなのでしょうか? どうころがっても、土地を買った人の自由だとおいます。 前に建っている建物より低いものを建てなければならない法律はないと思いますので。 まあ・・・わたしなら隣に空き地があればちょっと警戒するな。もしかしたら・・って。 で・・あきらめる。読みが甘かったと。

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.1

違法建築でなければ、業者に落ち度はないし、補償の必要なし。 あなたの論理は、「先に住んだほうが強い。」です。それは通りません。 >泣き寝入りしか方法はないのでしょうか? 家を建てるときに、自宅の南側に3階建てが建つことを予想できなかった自分を責めてください。