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遺産相続について

私は初婚ですが、主人は離婚歴があります。 10年以上前に離婚したのですが、子供がいました。 子供は奥様が引き取り、奥様はすぐに再婚(子供も再婚相手の方の子供として手続きしていると思われます。)しています。 主人と前妻(子供)とは離婚した当時しか会っておらず、今はほぼ音信不通な状態です。(連絡先くらいは知っている筈ですが・・・) 当時は二人の話し合いで問題なく離婚が成立したそうですが、 先日、私の友人から主人が亡くなったときは別れた子供が問題になってくるから遺産等相続がややこしくなるかも・・・。 と言われました。 上記について、お詳しい方教えて頂けますでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

基本的には、#1さんのおっしゃっているとおりです。 例え、離婚して姓が変わろうとも、先方は先方で新しい生活を何の問題もなく過ごしていようとも、何年も音信不通であろうとも、親子は親子です。相続権は立派にあります。 ひとつご提案させていただくと、ご主人に遺言書をしっかり作成してもらっておくということをお勧めします。その内容もご主人からお子様に事前にお伝えしてもらっておく。現在、変にこじれている関係になっていないのであれば、特にややこしいことにはならないと思いますが、いかがでしょうか。

pockyk
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 親子のきずなというものはとても大事なものだと私自身も承知しております。 相手の方(前妻、実子)も含め、お互いが嫌な気持ちにならないような状態で手続きができるよう主人にも相談してみます。

その他の回答 (5)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.6

>自分には別に本当のお父さんがいて、ある日突然そのお父さんの >後妻という人から連絡があったら、自分だったらどんな気持ちに >なるかな、と考えました。 お気持ちは分かります。不謹慎ですが、質問者様の夫が亡くなった場合は、連絡して話し合わないと、相続手続きが出来ないのです。 例えば、夫名義の土地・建物、銀行預金等、相続人である前妻の子を除外して手続きを進める事は民法上出来ない仕組みになっています。 ですから、好む好まないに関わらず、連絡しなければならないと言う事です。

pockyk
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 皆さん、こういった過程を経て手続きをされていたのですね。 なるべくお互いが嫌な思いをすることがないよう主人と話し合ってみます。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 前妻との子供が今の父親の姓を名乗っていてもですか? 名前など、全く関係ない。 結婚等によって変わることもあるが、相続権は変化しない。 > ずいぶん前からお互い全く連絡等していないのですが、もしも主人が亡くなった場合、どのような手続きになるんでしょうか。 知らせて協議する。 > 前妻と連絡等をとらなければならないんでしょうか・・・。 前妻は関係ない。子供と連絡を取ればよい。 未成年なら、親権者として参加させざるをえない場合もあるが。

pockyk
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 例えば前妻が再婚者と幸せに暮らしていて、子供も本当の父親を知らされていなかった(進学等で戸籍を見ることはあるでしょうが・・・)とすれば、と思うと複雑な気持ちですね。 私と同じような結婚をされた方は、皆さんご回答のような手続きをしてらっしゃるんでしょうか・・・。 勿論、父親としての義務は当然だと思いますが、 自分には別に本当のお父さんがいて、ある日突然そのお父さんの後妻という人から連絡があったら、自分だったらどんな気持ちになるかな、 と考えました。

noname#64531
noname#64531
回答No.3

>連絡先くらいは知っている筈ですが 教えてくれないのなら、戸籍の附票を取り寄せることで 居場所はわかります。 再婚相手の養子になろうと、 血のつながった父子関係にかわりはありません。 相続配分は#1さんの通りですが、未払いの養育料等があれば それは遺産から除外して払うことになります。 子が成年してれば、その子と、 子が未成年であれば、子の親権者が 遺産分割協議に参加します。

pockyk
質問者

お礼

具体的なご回答ありがとうございました。

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.2

前婚の子も、「子」としての相続権があります。 厳しい言い方ですが、相続がややこしくなるかどうかは、親としての責任を果たしているかどうかにかかってくるのではないかと思います。 夫婦の縁は切れても、親子の縁は切れません。 前婚のお子様にも平等に相続させるというくらいの余裕を持って、ご主人様と幸せな人生を過ごしてくださいね。

pockyk
質問者

お礼

前妻の子供に財産をとられるかもという意識で質問したわけではなかったんですが・・・。 御回答ありがとうございました。

回答No.1

前妻さんとの間のお子さんはご主人の相続人になります。 たとえばpockykさんとの間にお子さんができたとする。 ご主人が亡くなった場合、pockykさんが1/2を相続 残りの1/2をお子さん2人で分ける(1/4ずつ)ということになります。 お子さんがさらにもう1人増えると、子供1人あたり1/6です。

pockyk
質問者

お礼

恥ずかしながら、再婚した前妻との子供に相続権があること自体存じませんでした。 具体的なご回答ありがとうございます。

pockyk
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 前妻との子供が今の父親の姓を名乗っていてもですか? ずいぶん前からお互い全く連絡等していないのですが、もしも主人が亡くなった場合、どのような手続きになるんでしょうか。 前妻と連絡等をとらなければならないんでしょうか・・・。 度々恐れ入ります。

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