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離婚後の遺産相続
すみません。教えていただきたいのですが、母が亡くなり15年以上経つのですが 自分の父と母は再婚で母には再婚前に子供が一人いたのですがその方には再婚した後の母の名義の財産などの相続の権利はあるのでしょうか?また自分の父が亡くなった後にその方にも相続の権利が発生するのでしょうか?
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お母さん名義の預貯金や不動産などの資産があれば再婚前の子供にも相続権があります。 再婚後のあなたのお父さんと再婚前のお母さんの子供は血族でも姻族でも関係ありませんから,あなたのお父さんが亡くなっても相続権は発生しません。
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- tk-kubota
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回答No.2
例えば、Aさんは、XとYとの間に生まれた子ならば、Xが死亡しても、Yが死亡しても相続権はあります。 しかし、Bさんは、XとZとの間に生まれた子ならば、Xが死亡すれば相続権はありますが、Yが死亡しても相続権はないです。 従って、お答えは、前段は「あります。」、後段は「ありません。」
お礼
とても早い回答、有難うございました。