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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:果たして違法でしょうか???)

違法なキャッシュバック取引について

このQ&Aのポイント
  • 友人が違法なキャッシュバック取引に巻き込まれる可能性がある状況について、法的な問題やクビになる可能性などを懸念しています。
  • 友人は仕入先から商品を@1,000で購入し、実@800で納品する際、差額の200円×発注数量分を現金でバックします。
  • 友人は逆ザヤでの販売は行わず、自社に損害を与えないことを強調していますが、法的な問題や会社からのクビになるリスクを心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
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回答No.1

従業員は、勤務先から一定の範囲の仕事を委任される結果、その仕事に関して勤務先の代理人となって行動することになります(商法25条、会社法14条参照)。 そして、代理人が代理権限の範囲内においておこなった仕事は、勤務先の名刺を相手方に示しておこなった場合、勤務先の従業員であることを告げておこなった場合、勤務先のユニフォームを着ておこなった場合などであれば、仕事の効果は勤務先に対して直接に生じます(民法99条、100条)。 お書きのケースであれば、「客先」の方は、ご友人の勤務先との取引に入ることを認識しているようですから、ご友人がその勤務先の代理人であると認識していることになります。この場合、ご友人の仕事の効果は、その勤務先に直接生じます。 そうすると、ご友人の仕事の内容である「商品を購入する際に@1,000で納品」との部分は、すべてその勤務先に効果が直接生じます。したがって、「差額の200円x発注数量」についても、会社に効果帰属します。 仮に、「客先」の方ないし「客先」の会社とそのご友人とが、「差額の200円x発注数量」についてはご友人の勤務先に効果帰属しないと認識していても、その金銭請求権が勤務先より委任された仕事の一環として生じたものである以上、客観的には代理権の範囲となります。すなわち、差額の授受をおこなう両者のこの点についての認識は、結論に影響を与えません。 さて、一定の仕事の委任を受けた代理人は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意義務を負って、仕事をしなければなりません(民法644条)。 このとき、差額をご友人が自らの懐に入れてしまえば、それはその勤務先からの委任事項に違背し、代理人としての職務を全うしていないことになります。これは、その勤務先との関係では民法644条違反の債務不履行ないし不法行為の関係および懲戒処分の対象に、刑事法上は業務上横領罪(刑法253条)ないし詐欺罪(同246条)に、それぞれなり得ます。 たとえ税金処理を適正におこなっていたとしても、この責任を免れることにはなりません。なぜなら、法体系が異なるからです。 すなわち、差額を懐に入れた場合には、ご友人は、ご友人の勤務先から少なくとも差額分を請求され得ますし、その勤務先から懲戒処分を受け得ますし、警察に逮捕され得ます。 もちろん、ご友人が差額を受領することをその勤務先が認めれば、この限りではありません。 なお、未遂であっても、風紀を乱すおそれのある行為をしたなどの理由で懲戒処分を下すことは出来ますし、詐欺罪には未遂罪もありますので(刑法250条)、実際に金銭を受け取るに至らなくても話に乗っかってしまうと一定の不利益を受けるおそれがあります。 会社との関係および刑事手続上で不利な立場に立たされることを回避したいのならば、やんわりとでもお断りするほうが良いものといえます。

PAMAKO5
質問者

お礼

ok2007さん。どうもどうもありがとうございます。具体例を挙げていただき、非常に分かりやすく理解いたしました。友人へも助言できますし、やはりその会社で勤務さしていただき、給与を頂戴し生活させて貰ってるんです。うまい話に乗せられて一時は小遣い稼ぎにもなるのでしょうが、後々長い目でみますと、後ろめたい気持ちのまま過ごし、勤務先の信用や信頼もそうする事で落としてしまいます。なによりも裏切る行為は良くありませんよね。もっと会社の利益を上げ貢献し、正当な評価を得て、会社からもっと給与を取れる様にすれば良いと話ます。それが今すぐ結果としては、出ないかも知れませんが、5年、10年先には現れてくる様、愚直に正々堂々とやりぬく様に申し伝えます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

No.1の者です。himara-husさん、フォローありがとうございます。 同様の事案で違法とされた事例もあるので、今回の件についても税法以外に法的問題がないとは言い難いものと思います。 仮にその勤務先や業界で古くから見られるものであったとしても、それは問題が表面化しなかったか勤務先が看過ないし見逃したかであって、慣習法ないし商慣習法になっているとは言い難く、会社法(旧商法)・民法や刑法に照らして違法でないとはいえないように思います。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

(公務員を除く)社員がその地位と権限を利用して個人的に取引業者からバック・リベートを得た場合は税法上の問題をはらみますが、その他の法律に違反するとは思えません。建築業とか製造業などの大企業で古くから見られる慣習です。倫理的には問題があっても違法行為とは言えません。

PAMAKO5
質問者

お礼

hinode11さん。ご意見を頂戴しましてありがとうございます。他のご意見とは違い、違法行為ではないとのご見解でした。どうなんでしょうか?実際の所は。ただ、会社や他の同僚などには相談できないとの事ですので、やはり後ろめたさはあるのだと思います。やっぱり地道にコツコツと働くのが、良いのでしょうね。ありがとうございます。

回答No.2

典型的な業務上横領罪になります。(よくあるパターンです) ばれれば、当然懲戒解雇対象ですし、不法に入手した金額は会社に戻さなくてはいけません。 >自分の会社へ不利益をもたらす損害は与えません。  いいえ、本来は@800円で買える物を会社に@1000円支払わせて、@200円ピンはねしていることになります。  こんな不正をすると、ばれなくても人生観が変わりますし、毎日びくびくして暮らさなくてはいけなくなります。  そして、最後にはばれます。  また、そういう素性の良くない会社とは取引をしない方が良いと思います。  今の仕入先に、他社から@800円の提案が有る旨言って、値段交渉し、@800円で仕入れて株をあげる方が良いと思います。

PAMAKO5
質問者

お礼

himara-husさん。どうもありがとうございます。業務上横領になってしますのですね。よく理解出来ました。今後とも良い意見をいただけます様にお願い致します。

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