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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前年度非課税での社会保険加入は?)

前年度非課税での社会保険加入のメリットとデメリットについて

このQ&Aのポイント
  • 前年所得非課税の障害年金受給中で年金支払い免除者が社会保険に加入するメリットやデメリットについて詳しく説明します。
  • 無職で国民健康保険に加入している場合、パートを考えている際に社会保険に加入するかどうか悩むことがあります。国民健康保険の保険料や将来の年金への影響などを考慮して判断する必要があります。
  • 厚生年金(共済年金)に少しの期間でも加入すれば将来の年金が増える可能性がありますが、社会保険に加入することによる健康保険料の増加や基礎年金保険料の免除による負担の変化を考慮する必要があります。損得を考える上で重要なポイントです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>その場合は社会保険は入らない方が得でしょうか?  ・社会保険(健康保険・厚生年金)の加入に関しては、貴方が加入する、加入しないは決められません  ・貴方の働き方(週○時間、週の休日日数)で加入要件以上なら加入だし、未満なら加入できないです  ・参考としては    1日6時間以上の実働で週休2日なら加入要件をだいたいクリアできます・・社会保険に加入する事になる    週休2日でも、1日の実働が5時間(5時間30分でも同様)なら、1日6時間の実働でも週休3日なら、どちらも加入要件を満たさないので加入できません    当面、社会保険の加入をしたくないのなら、上記の様な契約で働けばよろしいです

その他の回答 (2)

  • ben0514
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回答No.2

社会保険の加入は、雇用条件や勤務実態により、条件があります。 これは、雇用主や雇用される人の希望とかは、関係ありません。条件を満たせば、法律で加入を義務付けされるものです。 したがって、社会保険料を負担したくなく、国保や国民年金で居続けたい場合には、社会保険の加入条件を下回る雇用条件で雇用されるか、自営業になるしかないでしょうね。 国保は前年などの所得に応じて保険料を計算します。したがって、前年(平成24年)が非課税所得者であれば、平成25年分(6月頃から)は低い保険料で計算されることでしょうね。しかし、社会保険加入となれば、保険料は雇用条件や給与の実態により計算されることとなるため、前年などは関係なくなることでしょう。 すでに障害をお持ちなようなので、私は経験がありませんので、具体的なことは書きません。 しかし、国民年金の障害年金と厚生年金の障害厚生年金では、金額が異なるようです。認定の幅なども異なるようです。また、他の遺族年金などの各種制度も含め、国民年金より厚生年金の方が優遇されることとなります。 しかし、健保も年金も保険制度ですので、損得は計りしれません。 また、障害の認定が永久認定といわれますが、年金額なども永久に認定されることはないでしょう。年金制度が改定され、段階などが増えたり、認定方法が変われば、年金として受け取れる金額は減るかもしれません。増えるかもしれません。社会保険料も増減します。ご家族がいる場合でも考え方が変わることでしょう。 働いた以上の税金や社会保険料を取られるわけではありません。働いて損をするという考えには、基本的にはないと思います。働く能力があり、働く場所を見つけられるのであれば、年金の受給をしないで生活すべきでしょう。足りない部分だけ受給を受ければ良いでしょう。 目先のお金や気になる一部の制度だけで比較して損得を考えるのであれば、それはあくまでもあなた自身の特別な考えですので、損得を人に聞くようなものでなくなります。

回答No.1

>とりあえず、正社員じゃなくてパートを考えているのですが、その場合は社会保険は入らない方が得でしょうか?  社会保険には加入条件があって、入る入らないは選ぶことはできません。  もっとも、加入条件に当てはまらないように勤務を調整することはできます。    障害者雇用を考えた時、カウントされるのは、週20時間以上です。   http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/dl/kaisei03.pdf  雇用保険の加入義務も週20時間以上です。    健康保険・厚生年金は正社員の四分の三以上の勤務が必要です。   http://www.roudouhoken.net/hokengimu.htm  会社側としては、健康保険・厚生年金は半額負担しなければなりませんので、週の労働時間がすくなければ加入させてくれません。  健康保険・厚生年金の加入対象になるのであれば、国保の金額も上がると思いますよ。