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父が定年退職後、母の社会保険加入について
- 父が定年退職後、母の社会保険に加入するメリットについて
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年金と健康保険の二つに分けて整理する必要がありますが、まず年金について考えてみます。 国民年金は、平成18年4月以降、保険料が一月当たり13,860円となります(以下、毎年4月に280円ずつ上昇)。 これに対して、厚生年金は各月の報酬によって、標準報酬月額が決定されますが、この標準報酬月額は法によって30等級に分かれています。その標準報酬月額に保険料率をかけた金額が保険料の額になりますが、保険料率は、平成18年4月時点で14.288%となっています。この率は毎年9月に0.354%ずつ引き上げられていきます。 厚生年金の保険料は、実際は労使折半となっているため、本人負担分はこの「14.288%」の半分、「7.144%」となりますが、お母様の収入が仮に年間150万円だったとして、均等に12分の1した金額(125,000円)が報酬月額だったとすると、標準報酬月額は126,000円となります。 したがって、126,000円×7.144%≒9,000円程度が一月当たりの本人負担保険料の額ということになります。 なお、この場合の報酬月額には通勤手当等の現物支給的な手当も含めることとなっていますので、試算の前提となっている「年間収入150万円」に通勤手当を含めないで考えているのであれば、標準報酬月額はもっと高くなる可能性があります。 さて、このように、年金制度のみで考えれば保険料は安くなるし、給付の額も厚生年金の額が増額されるので、はるかに得になります。 しかし、年間収入の関係から、どうしてもだんなさんの扶養からは外れるでしょうので、ご自身で健康保険に加入することになります。 加入される健康保険が「政管健保」か「組合健保」かによって異なりますが、政管健保加入であれば、介護保険保険料も含めた保険料率は、9.43%となります(本人負担は4.715%)。 健康保険も標準報酬月額制を採用しており、標準報酬月額は厚生年金と同じく「126,000円」ですので、 126,000円×4.715%≒6,000円弱が新たな負担増となります。 かつては、健康保険の本人負担は1割で、家族負担が3割だったので、本人加入の場合と被扶養者になっている場合では大きな差があったのですが、現在制度は本人負担、被扶養者負担ともに3割負担なので、本人負担となるメリットはあまりありません。出産育児一時金や埋葬量の額が、本人の場合のほうが高いことくらいでしょうか。 もっとも、国民年金⇒厚生年金となっていることで、併せた負担増は月に2,000円程度ですので、社会保険全般で見たときには、将来的には加入しておいたほうが得かと思います。 ただし、このほか、お母様自身が収入を有することになりますので、所得税・住民税の負担が新たに発生することになると思います(長くなるので、ここでは省略します)。 なお、お父様の収入が全くないのであれば、逆にお父様のほうを扶養に入れるという手もあるとは思いますが、おそらく定額部分の支給を受けるのであれば、金額的に難しいでしょう。
お礼
母親は会社の社会保険に加入しました。とてもご丁寧に回答いただきありがとうございました。