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社会保険控除について
会計事務所に勤務していて、いろんな会社の お給与明細をみているのですが、ある方で、厚生年金 の控除はあるのに、健康保険の控除がない方がいます。 これは単純に控除漏れなのか、あるいはこのような社会保険の 加入の仕方もあるのでしょうか。
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常用従業員が4人未満の個人事業主の事業所は、健康保険法と厚生年金保険法の適用事業所ではありません。 【根拠法令等】健康保険法第三条第三項、厚生年金法第六条第一項 ただし厚生年金保険法に限っては、厚生労働大臣の認可を受ければ適用事業所になることができます。 【根拠法令等】厚生年金法第六条第三項 ですから、常用従業員が4人未満の個人事業の事業所の場合は、ご質問のようなケースがあり得ますが、会社の事業所の場合は、ありないケースと思います。
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- ben0514
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私も前職が会計事務所勤務ですが、どちらか一方などということは、見たことがありませんね。 土建屋の国保であっても、本人負担分の健保と厚生年金の記入があったと思います。 私は今会社の経営者として社会保険を扱っていますが、私の知識ではどちらか一方などという状況は推測できません。 会計事務所ということですから、税理士や公認会計士がいるはずです。確認されるべきではありませんか?一職員の推測で判断したりしてはいけません。いくら良い回答があり該当しそうであっても、正しいとは限りませんからね。 一つの推測として、健康保険料と年金保険料を合算して年金として引いているとかありませんか? 入社時や退職時などの場合に控除開始時や2カ月分の控除が必要な時などがあります。誤った処理を訂正したりする際に数字上の調整を図ることがあります。見ている資料の前後の資料などはいかがですかね。
お礼
回答ありがとうございます。前後の資料を確認して、もう一度精査すべきですね。 あまり見たことがないケースなので驚きです。
お礼
回答ありがとうございます。従業員さんが少ないなら個人であればそういうケースがあるのですね、勉強不足でした。参考になりました。