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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸の連帯保証人の保証責任について。)

連帯保証人の保証責任について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸の連帯保証人の保証責任について、金銭的な連帯責任性が主に書かれていますが、他の責任は問題ありませんか?
  • 連帯保証人は、借主が履行できなかった契約や迷惑行為に対しても責任を負うべきですか?
  • 連帯保証人の責任は金銭的なものだけでなく、借主の迷惑行為に対してもあるべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
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回答No.1

賃貸における連帯保証人の責任範囲についてですが、連帯保証人はその賃借人の迷惑行為により大家が被った被害金額について弁済しなければなりません。 つまり賃借人の迷惑行為により他の店子が出て行ってしまった、または入った店子がすぐに出ていってしまう、あるいは店子から訴訟を起こされた、などで大家が金銭的な被害が生じた場合は、本来であれば、その賃借人が弁償しなければなりません。 しかし迷惑賃借人が弁償しないなら、連帯保証人が弁償することになるという事です。 他に賃貸の連帯保証人が負ってる責任ですが、賃借人が滞納して夜逃げなどした場合は、まず滞納家賃の支払い、退去に関する現状回復などの清算費用、夜逃者の荷物が残ってる場合はその引越し費用などを弁済する必要があります。 >このような借主の迷惑行為に対しても責任があるように思えるのですが。。。 残念ですが賃借人の行動の責任は負いません。 あくまでも金銭に関わることだけです。 その迷惑行為により、大家が被った被害額(正確に言えば裁判などの司法の判決で認められた被害額)について賃借人が弁済しないなら(出来ないなら)、代わって連帯保証人が弁済しなければならないと言うことです。

sahimitabetai
質問者

お礼

>残念ですが賃借人の行動の責任は負いません。 そうですか。。 あくまでも金銭的な責任のみのようですね。 わかりやすく、 そして専門的なご回答、ありがとうございました。

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