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民法の規定とマンションの規則はどちらが優先するか?
ご回答者さん こんばんわ。 私は住んでいるマンションのペットクラブ (ペットを飼育する住民で組織)の会長をしています。 民法718条に動物占有者の損害賠償責任がありますが、 マンションの規則では、その責任を飼育者だけでなく ペットクラブが「連帯して責任を負う」ことになっています。 つまり、飼育者の犬が敷地内で住民を噛んでしまった場合、 飼育者だけでなくペットクラブも責任を負うことになります。 しかし、飼育者とペットクラブの関係は、 「単なる飼育登録」をする程度の「簡易」なもので、 民法761条(日常家事債務の連帯責任)などが想定する連帯責任を負わせるような「密接な関係」はないのです。 それでも、この規則を根拠に被害者は ペットクラブに連帯責任を負わせることはできるのでしょか? 以上、判例や法律などご存知の方がいらっしゃればお教えください!
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No.4です。 補足の件ですが… 民法では「連帯責任」ではなく「連帯債務」と言う用語が使われますので,以下,それに統一させていただきます。 ◇連帯債務 ・連帯債務とは,数人の債務者が,同一の内容の債務について,独立して全責任を負う債務で,債権者は各債務者に対して債務の全額を請求をすることができるとされています(民法第432条)。 ・連帯債務の機能は,債務者を増やすことによって債権回収の確実性を担保することにあり,連帯債務は,人的担保の一種としての機能を果たしているといえます。 ・連帯債務者の一人が弁済をし,その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは,その連帯債務者は,他の連帯債務者に対し,各自の負担部分について求償権を有します。(民法442条1項) ただし,弁済する前及びその後に通知を怠った場合は,求償に制限を受けることもあります。(443条1項、2項) ------------- 以上を前提にご質問についてですが, >(1)連帯責任の趣旨 問題の条文は次の通りなのですが、その趣旨は、(1)単純な連帯責任なのか、(2)「被害の早期救済のための」連帯責任なのか(ただ、求償権の規程はなし)、(3)「日常的な連帯性」のどちらなのでしょうか? ※第○条 飼育動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合、理由のいかんを問わず、飼育者および他のペットクラブ全会員が連帯して全責任を負わなければならない。 ・「連帯債務」の目的が,「債務者を増やすことによって債権回収の確実性を担保すること」にあるわけですから。(2)と思われます。 ・なお,「求償権」については,民法442条1項で定められていますので,「連帯債務」である限り,規定はなくともあるものと思われます。 >(2)連帯責任の趣旨に基づく結論 例えば、犬がご老人をびっくりさせて怪我をさせ、何百万の損害が発生した場合、次の結論で良いのでしょうか? 趣旨(1)ペットクラブは全額支払、趣旨(2)ペットクラブは求償権があれば(範囲かはともかく)加害者に請求、趣旨(3)ペットクラブは支払義務なし ・当該規則の条文には「ペットクラブ」ではなく「飼育者および他のペットクラブ全会員」となっていますから,「ペットクラブ」という団体ではなく,「ペットクラブ」の会員が債務を負うと読めますから,現実的には(1)被害者が飼育者に請求(2)飼育者が支払えないときはその他の会員に請求,となると思われます。 >(3)連帯責任の現実性 現実として「加害者だけでなくペットクラブを訴えること」の可能性はあるのでしょうか? ・前述のとおり,規約には「ペットクラブ」(団体)ではなく,その構成員(全会員)が責任を負うとありますので,「ペットクラブ」を訴えることは出来ないと思われます。 >もし、ペットクラブを訴えることが現実的なら、年間500円(安い!)の会費を値上げして、損害保険に加入する必要がありそうです。そういう事例はあるのでしょうか? ・これは,ペットクラブが損害保険に加入すると言うことでしょうか? でしたら,ペットクラブには法人格がありませんので,その名において法律行為が出来ませんから,損害保険契約という法律行為は出来ません。 もしするとすれば,代表者等が個人名で契約するしかないです。これが,「人格なき社団」の困るところです。
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- ok2007
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規約を根拠とするためには、規約が有効であることが必要です。そして、規約が有効であれば、規約で定められた要件を満たす限り、被害者の住民は規約を根拠にしてペットクラブに契約責任としての連帯責任を負わせることが出来ます。 マンションの管理規約は、契約の一種と解されます。そして、契約については、契約自由の原則が認められています。すなわち、公序良俗や強行法規に反しない契約は、有効とされます(民法90条、91条)。 この点、お書きの規約は、区分所有法(のうちの強行法規と解される部分)その他の強行法規に何ら反しておらず、公序良俗に反しているともいえないものと思います。 むしろ、ペットクラブに連帯責任を負わせることで、仮に加害者となった飼育者が(借入過多などで)無資力だったとしても被害者を救済できる余地が広がりますから、規約の内容には一定の合理性があるといえます。 したがって、規約は有効であると解すべきでしょう。 また、契約については、契約締結前には無関係または関係の薄い者どうしであっても、いったん契約を締結すれば、その内容が無効にならない限り契約当事者はその内容に拘束されるという原則もあります。法はこれを認め、履行の強制(民法414条)などで担保しています。 そうすると、飼育者とペットクラブの関係がたとえ「簡易」なものであったとしても、規約=契約が存在する以上、ペットクラブは規約の内容に拘束されます。 以上より、 > この規則を根拠に被害者は > ペットクラブに連帯責任を負わせることはできるのでしょか? に対しては、規約で定められた要件を満たすことを条件に、YESといえるように思います。 なお、お書きの規約部分は契約責任に関する定めといえますから、他に規約の定めが無い限り、被害についてペットクラブが無過失であることを証明すれば、ペットクラブは責任を免れるものと思います。
- liar_story
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色々な意見が出ておりますので、私も一言。 区分所有法及び管理規約は、敷地と共用部分に関する規定です、本事案もその延長線上に有り、ペット飼育についてもペットクラブが責任の一端を担う規則は、飼育されているペットが敷地及び共用部分(敷地及び廊下や階段、エレベーター室等)に対して損害を与えた場合を想定しての規則であり、それ以外の対人、対物に対する損害は当事者責任でペットクラブの責任とはいえないと思います。 但し、ペットクラブも飼育者に対しての飼育努力、迷惑行為や危害の恐れのない飼育努力の徹底等を怠っていれば過失が求められる場合も有るかと思います。
補足
皆さんからの多くのご回答ありがとうございます!大変参考になり、助かりました。 そして、「連帯責任を負う」という結論も分かりました。 ただ、あと2点、図々しいお願いで大変恐縮なのですが質問させてください。 (1)連帯責任の趣旨 問題の条文は次の通りなのですが、その趣旨は、(1)単純な連帯責任なのか、(2)「被害の早期救済のための」連帯責任なのか(ただ、求償権の規程はなし)、(3)「日常的な連帯性」のどちらなのでしょうか? ※第○条 飼育動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合、理由のいかんを問わず、 飼育者および他のペットクラブ全会員が連帯して全責任を負わなければならない。 (2)連帯責任の趣旨に基づく結論 例えば、犬がご老人をびっくりさせて怪我をさせ、何百万の損害が発生した場合、次の結論で良いのでしょうか? 趣旨(1)ペットクラブは全額支払、趣旨(2)ペットクラブは求償権があれば(範囲かはともかく)加害者に請求、趣旨(3)ペットクラブは支払義務なし (3)連帯責任の現実性 現実として「加害者だけでなくペットクラブを訴えること」の可能性はあるのでしょうか? もし、ペットクラブを訴えることが現実的なら、年間500円(安い!)の会費を値上げして、損害保険に加入する必要がありそうです。そういう事例はあるのでしょうか? 以上、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください!
- tk-kubota
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タイトルのご質問を、そのまま回答すれば「管理規約優先」となります。 民法は基本法で、区分所有法は民法の特別法です。 民法より区分所有法が優先します。 従って、区分所有法に基づいて制定された、個々の管理規約は民法より優先します。 従って、規約によりペットクラブに連帯責任を負わせることはできるようになっておれば仕方がないです。 単なる飼育登録程度でペットクラブまで損害賠償責任を拡張するのはおかしいと云うなら、規約の改正をすればいいわけです。
補足
皆さんからの多くのご回答ありがとうございます!大変参考になり、助かりました。 そして、「連帯責任を負う」という結論も分かりました。 ただ、あと2点、図々しいお願いで大変恐縮なのですが質問させてください。 (1)連帯責任の趣旨 問題の条文は次の通りなのですが、その趣旨は、(1)単純な連帯責任なのか、(2)「被害の早期救済のための」連帯責任なのか(ただ、求償権の規程はなし)、(3)「日常的な連帯性」のどちらなのでしょうか? ※第○条 飼育動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合、理由のいかんを問わず、 飼育者および他のペットクラブ全会員が連帯して全責任を負わなければならない。 (2)連帯責任の趣旨に基づく結論 例えば、犬がご老人をびっくりさせて怪我をさせ、何百万の損害が発生した場合、次の結論で良いのでしょうか? 趣旨(1)ペットクラブは全額支払、趣旨(2)ペットクラブは求償権があれば(範囲かはともかく)加害者に請求、趣旨(3)ペットクラブは支払義務なし (3)連帯責任の現実性 現実として「加害者だけでなくペットクラブを訴えること」の可能性はあるのでしょうか? もし、ペットクラブを訴えることが現実的なら、年間500円(安い!)の会費を値上げして、損害保険に加入する必要がありそうです。そういう事例はあるのでしょうか? 以上、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください!
- o24hi
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No.4です。 規則があるということは,hokutotukusiさんのマンションには管理組合があるのでしょうか? 以下,それを前提に補足させていただきます。 ◇人格なき社団 ・マンションの管理組合は,法人格が取れませんので法人ではありません。 つまり,社団(人の集まり)ですが,法人格が取れる根拠法がありませんので,法人登記が出来ないわけです。こういった社団を「人格なき社団」といいます。 ・同じ意味で,「ペットクラブ」も人の集まりですから,「人格なき社団」とも言えます。(町内会や同窓会も人格なき社団です) ◇人格なき社団の当事者能力 ・民事訴訟法 (法人でない社団等の当事者能力) 第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。 ・「その名において」の「その」とは、「代表者又は管理者」ではなく、条文の主語の「社団又は財団」を指しますから、代表者ではなく「ペットクラブ」を被告とする訴訟提起が可能です。 あまり想定されてはいないと思いますが,万が一,訴訟になった場合は「代表者」ではなく「ペットクラブ」が被告になると思われます。
補足
皆さんからの多くのご回答ありがとうございます!大変参考になり、助かりました。 そして、「連帯責任を負う」という結論も分かりました。 ただ、あと2点、図々しいお願いで大変恐縮なのですが質問させてください。 (1)連帯責任の趣旨 問題の条文は次の通りなのですが、その趣旨は、(1)単純な連帯責任なのか、(2)「被害の早期救済のための」連帯責任なのか(ただ、求償権の規程はなし)、(3)「日常的な連帯性」のどちらなのでしょうか? ※第○条 飼育動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合、理由のいかんを問わず、 飼育者および他のペットクラブ全会員が連帯して全責任を負わなければならない。 (2)連帯責任の趣旨に基づく結論 例えば、犬がご老人をびっくりさせて怪我をさせ、何百万の損害が発生した場合、次の結論で良いのでしょうか? 趣旨(1)ペットクラブは全額支払、趣旨(2)ペットクラブは求償権があれば(範囲かはともかく)加害者に請求、趣旨(3)ペットクラブは支払義務なし (3)連帯責任の現実性 現実として「加害者だけでなくペットクラブを訴えること」の可能性はあるのでしょうか? もし、ペットクラブを訴えることが現実的なら、年間500円(安い!)の会費を値上げして、損害保険に加入する必要がありそうです。そういう事例はあるのでしょうか? 以上、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください!
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 ◇連帯責任は民法でも定められています。 そもそも民法には,「連帯債務」を定める条文がありますから,当該規則は民法に基づき有効なものといえます。 ○民法 第三款 連帯債務 (履行の請求) 第432条 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。 ◇民法第718条は… ・この条文は,「第三編 債権」の「第五章 不法行為」に位置しています。つまり,債権を負う原因の一つとして「不法行為」があるということです。 ・「不法行為」は「第二章 契約」に次いで重要な債権発生原因で,他人から損害を加えられた場合に、契約関係がなくても、一定の要件のもとに金銭賠償を請求する債権が発生することを認める制度です。 例えば、他人の物を壊したときの損害賠償請求権や、交通事故による損害賠償請求権等がこれに当たり,そのうち,民法第718条は「動物の占有者等の責任」を定めているものです。 ◇まとめ ・当該規則は,民法第432条に基づき,民法第718条による債務を連帯して負うことを定めているといえますから,法的には矛盾はありません。 ・もっと簡単に言いますと,「金銭を貸す」(債権)にあたり,借主(債務者)に連帯保証人をつけることを求めるのは何ら違法なことではありませんが,それと同じことです。
補足
皆さんからの多くのご回答ありがとうございます!大変参考になり、助かりました。 そして、「連帯責任を負う」という結論も分かりました。 ただ、あと2点、図々しいお願いで大変恐縮なのですが質問させてください。 (1)連帯責任の趣旨 問題の条文は次の通りなのですが、その趣旨は、(1)単純な連帯責任なのか、(2)「被害の早期救済のための」連帯責任なのか(ただ、求償権の規程はなし)、(3)「日常的な連帯性」のどちらなのでしょうか? ※第○条 飼育動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合、理由のいかんを問わず、 飼育者および他のペットクラブ全会員が連帯して全責任を負わなければならない。 (2)連帯責任の趣旨に基づく結論 例えば、犬がご老人をびっくりさせて怪我をさせ、何百万の損害が発生した場合、次の結論で良いのでしょうか? 趣旨(1)ペットクラブは全額支払、趣旨(2)ペットクラブは求償権があれば(範囲かはともかく)加害者に請求、趣旨(3)ペットクラブは支払義務なし (3)連帯責任の現実性 現実として「加害者だけでなくペットクラブを訴えること」の可能性はあるのでしょうか? もし、ペットクラブを訴えることが現実的なら、年間500円(安い!)の会費を値上げして、損害保険に加入する必要がありそうです。そういう事例はあるのでしょうか? 以上、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください!
- bananasand
- ベストアンサー率21% (117/533)
Aの飼い犬が狂犬病に罹患し、Bを噛んだ後Bが死亡し、Bの遺族がペットクラブ代表者に損害賠償を請求できることを想定しているとは思えません。 マンション規約を理由に、こんな支払いを裁判所が認めるわけがありません。そんな連帯性はもともとありませんから、実質的連帯性の限度の外側は無効とするのが相当でしょう。 規約の条文記載内容にもよりますが日常的な連帯性に留まっていると思われ、例えば、マンション敷地内の犬の糞などの処理について、Aの飼い犬の糞の処理は、クラブ員であるBも処理の責任をもつとか、ペットの一般的全般的問題については、連帯して処理し連帯して費用も負担することを当然にする規約とということではないでしょうか。
補足
皆さんからの多くのご回答ありがとうございます! 大変参考になり、助かりました。 そして、「連帯責任を負う」という結論も分かりました。 ただ、あと2点、図々しいお願いで大変恐縮なのですが質問させてください。 (1)連帯責任の趣旨 問題の条文は次の通りなのですが、その趣旨は、(1)単純な連帯責任なのか、(2)「被害の早期救済のための」連帯責任なのか(ただ、求償権の規程はなし)、(3)「日常的な連帯性」のどちらなのでしょうか? ※第○条 飼育動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合、理由のいかんを問わず、 飼育者および他のペットクラブ全会員が連帯して全責任を負わなければならない。 (2)連帯責任の趣旨に基づく結論 例えば、犬がご老人をびっくりさせて怪我をさせ、何百万の損害が発生した場合、次の結論で良いのでしょうか? 趣旨(1)ペットクラブは全額支払、趣旨(2)ペットクラブは求償権があれば(範囲かはともかく)加害者に請求、趣旨(3)ペットクラブは支払義務なし (3)連帯責任の現実性 現実として「加害者だけでなくペットクラブを訴えること」の可能性はあるのでしょうか? もし、ペットクラブを訴えることが現実的なら、年間500円(安い!)の会費を値上げして、損害保険に加入する必要がありそうです。そういう事例はあるのでしょうか? 以上、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください!
- akira-45
- ベストアンサー率15% (539/3495)
お住まいのマンションにもよりますが、マンション組合もいわゆる法人格なのでマンションの規則が優先される可能性は高いと思います。但し、規則改正の動議は出せるはずです。
補足
皆さんからの多くのご回答ありがとうございます!大変参考になり、助かりました。 そして、「連帯責任を負う」という結論も分かりました。 ただ、あと2点、図々しいお願いで大変恐縮なのですが質問させてください。 (1)連帯責任の趣旨 問題の条文は次の通りなのですが、その趣旨は、(1)単純な連帯責任なのか、(2)「被害の早期救済のための」連帯責任なのか(ただ、求償権の規程はなし)、(3)「日常的な連帯性」のどちらなのでしょうか? ※第○条 飼育動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合、理由のいかんを問わず、 飼育者および他のペットクラブ全会員が連帯して全責任を負わなければならない。 (2)連帯責任の趣旨に基づく結論 例えば、犬がご老人をびっくりさせて怪我をさせ、何百万の損害が発生した場合、次の結論で良いのでしょうか? 趣旨(1)ペットクラブは全額支払、趣旨(2)ペットクラブは求償権があれば(範囲かはともかく)加害者に請求、趣旨(3)ペットクラブは支払義務なし (3)連帯責任の現実性 現実として「加害者だけでなくペットクラブを訴えること」の可能性はあるのでしょうか? もし、ペットクラブを訴えることが現実的なら、年間500円(安い!)の会費を値上げして、損害保険に加入する必要がありそうです。そういう事例はあるのでしょうか? 以上、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください!
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
ペットクラブが連帯責任を負うという条件でペット許可になっているのなら責任を負うのが筋です それだけの責任を負った上でペットを飼うべきですね
補足
皆さんからの多くのご回答ありがとうございます!大変参考になり、助かりました。 そして、「連帯責任を負う」という結論も分かりました。 ただ、あと2点、図々しいお願いで大変恐縮なのですが質問させてください。 (1)連帯責任の趣旨 問題の条文は次の通りなのですが、その趣旨は、(1)単純な連帯責任なのか、(2)「被害の早期救済のための」連帯責任なのか(ただ、求償権の規程はなし)、(3)「日常的な連帯性」のどちらなのでしょうか? ※第○条 飼育動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合、理由のいかんを問わず、 飼育者および他のペットクラブ全会員が連帯して全責任を負わなければならない。 (2)連帯責任の趣旨に基づく結論 例えば、犬がご老人をびっくりさせて怪我をさせ、何百万の損害が発生した場合、次の結論で良いのでしょうか? 趣旨(1)ペットクラブは全額支払、趣旨(2)ペットクラブは求償権があれば(範囲かはともかく)加害者に請求、趣旨(3)ペットクラブは支払義務なし (3)連帯責任の現実性 現実として「加害者だけでなくペットクラブを訴えること」の可能性はあるのでしょうか? もし、ペットクラブを訴えることが現実的なら、年間500円(安い!)の会費を値上げして、損害保険に加入する必要がありそうです。そういう事例はあるのでしょうか? 以上、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください!