• ベストアンサー

分譲マンションの駐車場規約について

今現在、マンションの駐車場に空きがあるか管理人に問い合わせたところ‥『空きは現在ございません。もし将来的に空く予定が出来ましたら1番目に契約可能です。』という回答でした。 その後も管理人に詳しく問い合わせてみると、今現在、賃貸で住まわれている世帯が駐車場を1区画借りているという事が判明しました。 私のマンションの管理規約では 第1条 駐車場を使用者は原則として本マンションに居住する区分所有者に限る 第6条 欠員が生じたときは理事会の決議による方法により使用者を決定する。 第17条 本規則の改廃は総会の決議による。 と明記されています。賃貸入居者には使用を認めていないはずですので、その事を管理人に強く問い合わせたところ‥ (1)空きがあったらもったいないので理事長の判子を貰って契約をしました。 (2)すでに契約してしまっているので今さら解約なんてさせれません。 (3)第6条により、総会の決議無しに理事長の判子だけで賃貸入居者にも貸す事が出来る。 (4)理事長が判子押している以上、管理会社としては一切責任はありません。 これはどう考えてもあきらか規約違反だと思われます。管理会社としてはまず第一に賃貸であるなら丁重にお断りをするべきであると思いますし、もし空きがあってもったいないというのであれば当然、総会で決議を取ってしかるべきであったと思われます。 私自身、購入した車を4月1日に納車しようと思っておりますので、もう時間がありません。こんな規約違反の為に、私が近隣の私有駐車場の保証金や仲介手数料を払うのがバカらしく思っております。 なんとかすぐに駐車場を明け渡す手続きを取れないものでしょうか?もしそれがすぐに無理であるのですれば、管理会社側の過失を追求し、私有駐車場で借りる手数料などを請求する方法はございませんでしょうか? どうかお力をお貸し下さい。よろしくお願いします・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • st_tail
  • ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.5

管理会社社員です。 まず、賃貸人に貸し出す事が規約違反かどうか、ですが、第6条で理事会判断で区分所有者以外にも貸し出す事ができるとされている上、理事長が契約書に判をついているのであれば、これは当然その規約に則って処理された物ですね。従って、これを持って規約違反とは言えません。 管理会社としては、理事会で承認されたのであれば、それに従って仕事をする必要があります。規約に則って処理されている以上、管理会社では拒否する理由もありませんし、当然過失はありません。 この文章を見る限りでは理事会にも管理会社にも規約違反も過失もありません。残念ながら・・・。 お気持ちはわかりますが、この規約を見る限りでは「総会で決議を取ってしかるべき」と言うのはtetsuya213さんの思いこみに過ぎません。理事会の判断で十分なのです。 私なら、区分所有者から申し込みがあったので、契約満了で次回更新はしません、と言う事を文書で賃借人に通知して、契約満了からtetsuya213さんに使って頂くように致します。それ以上の対応は難しいと思います。 それ以上の対応を求めるのであれば、理事会に相談されるしかないと思いますが、契約を交わしている以上、直ぐに明け渡してくれ、と言うのは無理でしょう。No.1さんが書かれているように、賃借人の方にお金を払って出て貰うか、契約期間の満了まで待つか、どちらかしか無いと思います。

tetsuya213
質問者

お礼

皆さん、大変参考になりました。ありがとうございます。 皆さんの意見を拝見していましたので私自身すでに諦めモードになっていたのですが、本日、理事長と連絡が取れました。理事長が言うには賃貸入居の方であるとは全く知らずに判子を押してしまったとの事で、管理会社にすぐに連絡をしてくれたみたいです。 その後私の方からも管理会社の責任者に連絡が取り、理事長の判子を押してある申込用紙の原本を開示して頂けないか尋ねると、管理会社の責任者の方から180度態度が変わり何故か『賃貸入居より区分所有者の方を最優先しないともちろんいけませんので、賃貸の方に事情を説明した後、すぐには相手も明け渡すのは無理でしょうから2ヶ月を目途に明け渡してもらうように、こちらが責任を持って説得するつもりです。ですから2ヶ月は申し訳ないですけどご了承頂けませんでしょうか?』と言ってきました。 諦めていた私にとって豆鉄砲をくらったような感じでしたので、何故そのように態度が急変したのかは一切聞きませんでしたが、念のため再度内容を聞きなおして確認し、進展があり次第すぐに連絡を頂ける事になりました。 まだ100%解決した訳ではありませんので安心は出来ませんが管理会社側の言う事が本当に実行されるよう今は祈るしかなさそうです。うまく行き過ぎて怖いぐらいです(もしかすると管理会社側にどこか不備があったとしか思えないのですが‥) 皆さん貴重な意見有難うございました。もし私が理事の立場になった時は慎重に事を進めないと大変な事になる場合がある事を肝に銘じようとおもいます。

その他の回答 (4)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.4

駐車場使用料の収入を修繕積立金などに入れている場合、一円でも多くしたいので空きがあれば誰かに貸す、というのは通常考えられることです。 そのようなマンションであれば、来客用の駐車場などはありませんか? 理事会に談判し、一時的にそのような場所を占有させてもらう、ということくらいしか解決方法はないと思いますが、いかがでしょうか?

noname#20102
noname#20102
回答No.3

#1の方のご意見と重複しますが、「原則として」と書かれている以上、例外も認められるのが普通です。 駐車場の空きがあるとその分の料金収入が少なくなって管理組合全員の損失になりますから、賃貸居住者に穴を埋めてもらうことは管理組合の運営のために決められていることなのです。 だから 「第6条 欠員が生じたときは理事会の決議による方法により使用者を決定する。」 に従って使用者を決めているのですし、その駐車場契約者の立場からすれば途中で解除されたら困りますよね。 だから先着順になっているのです。 このようなことは全て管理組合が決めることで、管理会社は関係ありません。 組合員のマンションですからね。自分たちで決めることです。 組合の規約で賃貸居住者への駐車場使用を認めている以上、質問者さまを優先してそこを明け渡させることは難しいと思います。

回答No.2

>これはどう考えてもあきらか規約違反だと思われます 当然そうだと思います。 では「ハイ、わかりました」と解約に応じるかどうかはわかりません。 規約違反でも契約は契約です。 正規な手続きを踏まなければ、解約は出来ません。 相手が規約違反であれば、こちらは規約どおりに事を進めなければ、単に悪者になります。 管理事務所や管理会社は、管理を代行しているに過ぎません。 大元の判断は管理組合ですから、管理組合(最低限理事会)に交渉すべき問題です。 第6条があるので、契約期間中の解約は困難も知れません。 (「理事会の決議」とは役員だけで判断できるという意味です)

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

「原則として」は例外があることを示します。その例外とは欠員があるときの理事長による許可と思われます。したがってその賃貸の人との契約が切れたときにあなたが入れます。 というわけでしばらく我慢するのが良いと思います。あとは賃貸の人にそれなりのお金を払ってでていってもらうしかないでしょうね。私有駐車場で借りる手数料・契約料+月々の差額×残りの契約月数+αですかね。

関連するQ&A