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一般危急時遺言と家庭裁判所の確認について

養子縁組をした私の養母(病気で入院中、認知症あり)の体調が不調なので、「一般危急時遺言」というものを作成しようとしています。 しゃべる事はできますが、自筆が無理なためです。 「家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、確認することができません。」と民法で定められているという事ですが、この「心証」というものが良くわかりません。 証人3人は、私の他に養母の甥とその妻(私の実際の両親)をたてるつもりです。 家庭裁判所で確認してもらえないような要素が予測されますでしょうか?なお、私と養母は同居ではありません。 どなたかお教え下さい。よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.2

>Q1:養母は私以外に子も配偶者も両親も兄弟もいません。甥と姪はいます。この場合、法定相続人は私のみかと思うのですが、甥と姪が権利を主張すると分割しなければならないのでしょうか?  その前提が正しければ、御相談者が唯一の相続人です。甥と姪には相続権はありません。子(直系卑属も含む)は第一順位の相続人であり、被相続人の兄弟姉妹(あるいは代襲相続人として甥姪)は、第三順位の相続人だからです。  しかし、本当に他に子供がいないかどうかは、養母の出生から現在までの戸籍謄本等を取得して確認する必要があります。 >Q2:本人の意志では、私と私の実の母(甥の妻)に相続させたいと言っています。遺言がなければ実の母への相続はなされないのでしょうか?  御相談者の実母は、養母の養子ではない限り相続権がありませんので、相続ではなく遺贈になりますが、遺贈ですから遺言による必要があります。  もっとも、養母と実母が死因贈与契約を結ぶのでしたら、遺言による必要はありません。(もちろん、遺言も死因贈与契約も、意思能力が回復したときにする必要があります。) >Q3:証人は、普段全く養母を知らない人でも構わないのでしょうか?  かまいません。弁護士等に公正証書遺言の作成(正確には、遺言案の作成)を依頼して、弁護士やその事務所の職員が証人になるということは良くあります。

kamukai
質問者

お礼

buttonholeさま 丁寧なご回答ありがとうございました。 結局、容態の悪化が進み、遺言の作成が無理な状態のまま、養母は先日亡くなりました。 私の実母への相続は、私からの贈与というかたちをとるしかないのでしょうね。もっと早く勉強しておくべきでした。ありがとうございました。

kamukai
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 戸籍謄本は養子縁組の時に確認しておりますので大丈夫です。 死因贈与契約、初めて聞いたので調べてみました。 贈与税がかかる事を考慮したら、できるなら遺言で相続人に指定した方が良さそうですね。いろいろあるんですね。 認知症の度合いがどの程度であれば公正証書が作れるのか、近々に公正役場に相談に行こうかと思っております。 遺産の相続には素人には結構な手間ひまがかかるものですね。 遺言をきちんと残す、というのは周囲への思いやりだと感じました。 養母はそこまで考える人ではないのですが、周囲がトラブルを避けるべく、もっと早く書くように勧めるべきだったのだと思いました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

>この「心証」というものが良くわかりません。 内田貴著「民法IV 補訂版」468頁によれば、遺言者の真意につき家庭裁判所が得るべき心証の程度は、確信の程度に及ぶ必要はなく、「当該遺言が一応遺言者の真意に適うと判断される程度の緩和された心証で足りる」(東京高決平成9年11月27日家月50-5-69)ということです。 >養子縁組をした私の養母(病気で入院中、認知症あり)の体調が不調なので、「一般危急時遺言」というものを作成しようとしています。しゃべる事はできますが、自筆が無理なためです。  それでしたら、秘密証書遺言や公正証書遺言によるべきです。公証人に病室に出張してもらうことも可能です。もちろん、公証人に出張してもらうのを待っていたら、遺言者が死亡して遺言が不可能になるという状況でしたら、一般危急時遺言によるしかありませんが。  一点、気になるのが、遺言者が認知症であるということです。認知症により遺言者に意思能力(遺言は未成年者でも15才になれば、可能なので、15才程度の事理弁識能力は必要です。)がなければ、どのような遺言の方式でも無効です。 >証人3人は、私の他に養母の甥とその妻(私の実際の両親)をたてるつもりです。  推定相続人等は証人になることはできません。 >家庭裁判所で確認してもらえないような要素が予測されますでしょうか?  これに対する回答ではありませんが、確認というのは、遺言の有効性を確定する最終的なものではありません。確認を経た遺言も、遺言者が死亡した場合は、自筆証書遺言のと同じように家庭裁判所に検認の申立をする必要がありますが、この検認もそうです。  遺言者の死亡後、利害関係人が遺言の無効確認の訴えをすることもできます。紛争防止の観点からすれば、できれば公正証書遺言によるべきです。どうしても、一般危急時遺言によるしかないのでしたら、証人は証人欠格事由に該当する者ではないことは当然のことですが、なるべく利害関係の薄い人になってもらったほうがよいでしょう。 民法 (公正証書遺言) 第九百六十九条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一  証人二人以上の立会いがあること。 二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。 五  公証人が、その証書は前各号 に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。 (公正証書遺言の方式の特則) 第九百六十九条の二  口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号 の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号 の規定の適用については、同号 中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。 2  前条 の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号 に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号 の読み聞かせに代えることができる。 3  公証人は、前二項 に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。 (秘密証書遺言) 第九百七十条  秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一  遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 二  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 三  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 四  公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。 (証人及び立会人の欠格事由) 第九百七十四条  次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 一  未成年者 二  推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 三  公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 2  第九百六十八条第二項 の規定は、秘密証書による遺言について準用する。 (死亡の危急に迫った者の遺言) 第九百七十六条  疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。 2  口がきけない者が前項 の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項 の口授に代えなければならない。 3  第一項 後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項 後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項 後段の読み聞かせに代えることができる。 4  前三項 の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。 5  家庭裁判所は、前項 の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。 (遺言書の検認) 第千四条  遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2  前項 の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

kamukai
質問者

補足

大変丁寧な回答をありがとうございました。感激致しました。非常に良く理解できました。 公正証書を作りたいのはやまやまなんですが、養母はひと月程前から急に認知症が進み、症状にムラがあるため、難しいかと思っているのです。公証人という知らない人の前でうまくしゃべれないと思いますし、もともと面倒な事を嫌がりムラのある性格のため、公証人の方に認めてもらえない事態も充分予測されます。後々もめる要素がなければ、遺言なしでもいいかと思うのですが、不慣れなため非常に心配です。 新たな質問となってしまいますが、教えて下さい。 Q1:養母は私以外に子も配偶者も両親も兄弟もいません。甥と姪はいます。この場合、法定相続人は私のみかと思うのですが、甥と姪が権利を主張すると分割しなければならないのでしょうか? Q2:本人の意志では、私と私の実の母(甥の妻)に相続させたいと言っています。遺言がなければ実の母への相続はなされないのでしょうか? Q3:証人は、普段全く養母を知らない人でも構わないのでしょうか?

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