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死後離縁

養子縁組をし養母が亡くなりました。養母とは、元々は、血縁関係がありません。 養子離縁をしたいのですが、家庭裁判所の許可が必要だとわかりました。 遺産を相続しているのですが、元の氏に戻ることが可能なのでしょうか? またその理由は、どういう理由であれば、いいのでしょうか? 分かる方教えてください宜しくお願い致します。

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  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので思い出しながら…  まず、誤解を、 >養子縁組をし養母が亡くなりました。養母とは、元々は、血縁関係がありません。  血縁関係がないから、養母なんですよ。実母とは養子縁組できません(民法)。 >遺産を相続しているのですが、元の氏に戻ることが可能なのでしょうか?  家庭裁判所の許可を貰って、養子離縁届を出せば出来ます。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.rien.html >またその理由は、どういう理由であれば、いいのでしょうか?  縁組み相手が死亡したからで十分でしょう。最後は裁判所のここの判断ですから、断言は出来ませんが。  養子縁組は、「養親と養子との間に嫡出子親子関係を成立させるもの」、もっと簡単にいえば、「親子関係を成立させる」ことです。相手が亡くなられれば、その必要性は大きく低下します。これで、十分な理由になると思います。

noname#58429
noname#58429
回答No.1

養子関係は、当事者の合意と戸籍の届出をすることで成立します。 当事者の一方が死亡した場合には、家庭裁判所の許可を得ることで戸籍の届出ができます。(民法第811条第6項:死後離縁) 養子縁組の場合、養親-養子間に親子関係が生じるだけでなく、その血族とも親族関係が生じています。上記の民法811条第6項の死後離縁は、当事者の一方が死亡してもなお、残存する親族関係を終了させるための制度であるといえます。 死後離縁できる者⇒生存当事者 申立て人の住所地の管轄家庭裁判所で手続きをします。 最高裁判所のHPに解説・Q&A・書式・記載例があります。ご参照されるようおすすめします。 裁判手続:-家事事件について- 死後離縁http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/0/403aaf0ef30ce5a049256b650033c39e?OpenDocument

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