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退職時の有給消化について

同じような質問がたくさんある中、調べては見たのですがはっきりしたことがわからなかったので教えてください。 A社に勤め2年目になります。 ■A社の事業内容 □製造・構内業務請負 □物流サービス業務請負 □一般労働者派遣事業 □有料職業紹介事業 □倉庫業 □各種広告代理業 私の雇用形態は正社員、B社に派遣され倉庫作業を行っています。 2月いっぱいで2年間勤めたB社の現場の物量が減りA社との契約がうちきりになって、移動せざるおえなくなりました。 しかし、A社から提出された次の勤務地は、私の家から1時間はかかるとの事で主婦である私は残念ながら通えません。 そこで、しかたなく退職する事にしました。まだ退職届けも日時も決まっていないのですが担当者に、 「B社と契約している間の2月いっぱいはしっかり働いて、3月に有給を消化して辞めたい」 と告げると、「できません」との返答が返ってきました。 「同じ立場の、他の派遣会社の方は3月以降でも消化して辞めてもいいと言われたそうなんですが」と質問すると、つじつまの合わない理由を言われました。 理由 ・3月からだと勤めている部署がない為 ・有給は簡単に使えるものではない ・貴方はA社の正社員だから、登録制の派遣とは違う ・現場がなくなるという今の時期に使うのも無理 現場自体がなくなるので、引継ぎ作業などは一切ありません。 私がA社の正社員だとしても、 B社との契約が切れ次の現場が決まっていないとなるとやはり、有給は消滅してしまうのでしょうか? 知人は「A社には在籍しているのだからその担当者の言い分はおかしい」と言っていたので混乱しています。 派遣であろうが正社員であろうが、有給の権利は変わらないはずなのにこの担当者の言い方がどうもなっとく行かず、 間違った知識を持つのも嫌なのでしっかりと理解しておきたいのです。 次の職を探さなくてはいけないので、出来れば消化できると嬉しいのですが…。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.4

登録制の派遣とは違ってA社の正社員(B社に派遣されている)だから余計に法はA社に対して厳しいんですよ。 今回の場合、派遣先Bとあなたは契約上何の関係もありません、A社がB社に労働者派遣契約をしているだけですから、B社は派遣契約を突如破棄することもできます。 しかしA社は労働者と雇用契約を締結しているため、労働各法により労働者は保護されます。 この場合は、労働者派遣法と労働基準法ですね。 ですのでA社は現在派遣先があろうがなかろうが関係なく年次有給休暇を付与しなければなりません。 2年のフルタイムなら11日間と入社6ヶ月後に付与されるべき10日間で行使していない日数分の権利があります。 退職が決定していれば、退職日以降に時期指定権も時期変更権も及びませんので、退職日までに行使することができます。 余談ですが、民法と労働基準法は別物ではなく、一般法の私法である民法の契約等の規定では保護し切れていない労働者の権利を確立保護するための特別法が労働基準法なんです。 ですので労働基準法に規定がない場合、民法の規定に拠ることになります。

mako0033
質問者

お礼

即座の回答ありがとうございます! 専門家であるChaoPrayaさんの文章はとてもわかりやすく参考になり助かりました! 担当者は口が上手く、どうも私ごときの理解能力では太刀打ちが難しいと悩んでいたので大変感謝します! 本当に本当にありがとうございます!

その他の回答 (5)

  • hisa34
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回答No.6

>私がA社の正社員だとしても、B社との契約が切れ次の現場が決まっていないとなるとやはり、有給は消滅してしまうのでしょうか? A社の社員である限り(退職していない限り)、年次有給休暇取得の権利は消滅しません。(退職届と一緒に)年次有給休暇取得届を出してお休みください。あとは給料に年次有給休暇分の給料がはいっていなかったら、給料不払いとなります。不払分を請求し、支払いがなければ所轄の労働基準監督署に「申告」してください。 この問題はあまり難しく考えることはありません。監督署に事前相談をして「申告」にもって行くこと(A社にも事前に「無給にしたら監督署に申告する」と言っておくことをおすすめします)がポイントです。

mako0033
質問者

お礼

回答ありがとうございます! なるほど、難しく考えなくてもよいのですね。 こうして、はっきりわかりやすく教えていただけると、私のような無知な人間でも自身をもって会社に申請することが出来ます。 会社側が、どうしても払えないというのであればhisa34さんのいうように申告という手段も頭に入れておきます。 アドバイス本当にありがとうございます!!

  • kouji_124
  • ベストアンサー率46% (283/605)
回答No.5

#3です。 >担当者は必ず「会社側は、業務に支障が出る場合、拒否をする権限を持っている」と主張してきます。 その担当者と言う方は法律を自分の都合の良い様に解釈してますね。 私も「拒否」と言う言葉を使いましたがあくまで変更を前提とした「拒否」であって、有給を取らせない為の「拒否」ではありません。 有給を使う・使わないと判断する権利は労働者にしか認められていません。 会社は拒否するのであれば、労働者が有給を取っても業務に支障が出ない日を提示しなければなりません。 今回の場合、2月末でB社との契約が終了するわけですし、3月退社予定であれば3月に有給を消化する事に何の支障も無いはずです。 一度、担当者の方に「何に支障が出る」のか聞いてみた方が良いかもしれませんね。

mako0033
質問者

お礼

kouji_124さんご意見ありがとうございます。 kouji_124さんの言うとおりなんです。 その話をしたとき、同じ場所に他の派遣会社の人も一緒に話を聞いていたのですが明らかに担当者の言い分はおかしいと言っていました。 担当者は私たちが法に詳しくないと舐めてかかっているのは確かなんです。まぁ、私どもの担当者に限らずそうなのかもしれませんが…。泣 あとは矛盾の多い発言をする方です。ですので、疑問を感じる事も多々ありまして…。 しかし、kouji_124さんをはじめ、今回回答してくださった皆様のおかげで、私がA社の正社員である以上は保障されていることがはっきりわかったので、その事についてもしっかりと担当者と話をしてきます。 私は、この2年間真面目に勤務し、残業も断らずにやって40度の熱が出ていようが出勤していました。 仕事中も、現場の改善に協力してきましたし、 ありがたい事にB社の社員の方々にも、同僚達からもそれなりに評価をいただいています。 決してA社側に損害を与えるような事はしてこなかったつもりです。 思い入れの多いB社の契約が終了する最後の日まで、きちんと仕事をして、その後に落ち着いて次の職を探したいのです。 もしも、『これは担当者に確認しておいたほうがいい』という事項がありましたらアドバイスをくれるとありがたいです。 「何に支障が出る」のかというのをしっかり確認してきます! あまりに事が大きくなるようなら、その時は有給消化は諦めますが、なんとか担当者の言い分は間違っていると認めさせたい…。 来週、担当者と話をしてその結果をこちらにご報告させていただきたいと思います。

  • kouji_124
  • ベストアンサー率46% (283/605)
回答No.3

退職と有給休暇については、それぞれ別の法律に権利が示されています。 先ず、退職については、民法第627条 要約:雇用期間を定めない雇用は退職希望日の2週間前に申し入れる事により自由に退職できる。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1003000000002000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 次に、有給休暇については、労働基準法 第39条4項 要約:使用者は特別な事由(業務に支障がでる等)が無い限り労働者の申し出を拒否・変更する事は出来ない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ですから、A社に対し退職希望日の2週間以上前に退職を申し出て、その間であれば有給を消化する事は質問者様の意思で自由に行えます。 A社は特別な事由が無い限り質問者様の申し出を拒否する事は出来ません。 ただし、余り揉めない様に穏やかに交渉しましょう。 印象を悪くすると、次の仕事に影響する可能性も有りますので。。。

mako0033
質問者

お礼

即座の回答ありがとうございます! 過去に辞めていった同僚たちは、1ヶ月以上前から退職願いを出していたにも関わらず、担当者に使用できないといわれ諦めて辞めていきました。 担当者は必ず「会社側は、業務に支障が出る場合、拒否をする権限を持っている」と主張してきます。 しかし、引継ぎもなくB社の現場がなくなった後の3月になってからなら、その主張は通らないですよね? 労働基準法は何度か目を通したのですが、何処を取り上げて話をすればわからなかったので、大変助かりました☆ 事を荒立てるつもりはありませんが、私と共に働いてきた仲間は、今後も他の現場で働いていきます。 私が担当者を納得させる事が出来たなら、いつか退職する仲間は争うことなく有給消化をして退職できるかな…なんて考えています。 印象が悪くならないように、話を進めます! 本当にありがとうございました☆

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>3月からだと勤めている部署がない為 勤める部署を用意できないのは、会社側の責任です、それに対し有給を使用できないというのは間違いです。 「3月からだと~」というのは、次の出向先が4月からということでしょうか、どちらにしろ3月には居場所がないということになりませんか? >有給は簡単に使えるものではない 有給は事前申告が必要なので(会社の規定に書かれているはずです、たいていは2~3日前に申請します)それさえ守れば、よほどのことがない限り会社が時季変更権を行使することができません。 >貴方はA社の正社員だから、登録制の派遣とは違う >現場がなくなるという今の時期に使うのも無理 登録制の派遣者でも雇用契約であれば、被雇用者になります、 請負なら有給休暇は存在しませんけど。 先にも書きましたが、仕事をする場所の確保は会社側が行います、行く場所がないのではなく作らなくてはいけません。 >B社との契約が切れ次の現場が決まっていないとなるとやはり、有給は消滅してしまうのでしょうか? しません、質問者様を雇用しているのはあくまでA社です、A社が倒産すれば消滅しますが、そうでなければどのような形であれ取得する権利はあります。 知人の方がおっしゃっていることのほうが正しいです。 ちなみに派遣といっていますが、質問者様の立場では在籍型出向だと思いますけど。

mako0033
質問者

お礼

即座の回答ありがとうございます! 大変心強い回答で感謝します。 >ちなみに派遣といっていますが、質問者様の立場では在籍型出向だと思いますけど。 ↑そのとおりです。ですから、担当者の言い分に納得がいかないのです 働いていた現場のB社がなくなったと言っても、私はA社に雇われている身なので、有給は消滅しない。 それが確認できたので感謝します。 本当にありがとうございました!!

  • envrio
  • ベストアンサー率51% (949/1827)
回答No.1

有給休暇は法律で定められていますので、権利として当然あります。 http://www.hou-nattoku.com/consult/173.php もし取りたいということなら現在働いている会社から退職する前に有給休暇を消化すべきです。 それは貴方の権利としてある物ですから、なんの引け目を感じることもありません。 それによって現在働いている会社が人手不足に陥ったとしても、貴方がいないだいたいの人員を埋める義務は派遣会社にあります。 堂々と有給休暇を申請して、休みを取って退職すればいいと思います。 しかしながら、現在の派遣会社とモメると、次の就職先を探す際に就職先からの人柄などの問い合わせがその会社からあった場合、不利な言質をされる可能性がないとは言い切れません。 ですから次の職が決まるまではその派遣会社で働き、決まったら有給を申請・消化してやめるのが最もいいでしょう。

mako0033
質問者

お礼

即座の回答ありがとうございます。 担当者がなんと言おうと、有給は必ず使えると確信できました☆ これは私のわがままではあるのですが、 今の現場がとても大好きで、2月いっぱいで仲間と別れてしまうのがとても残念でなりません。 ですから、2月いっぱいは仲間と共に最後の時を過ごし、3月に入って現場がなくなってから有給を取りたかったのです。 いちよう派遣と同じ扱いでも、担当者は「貴方はA社の正社員だ」と言い張っている以上、現場がなくなっても退職していない以上、有給は消化できるのかという事を知りたかったのですが、それはやはり難しいかも知れませんね。 出来れば、もめたくはないので次の職にあたりさわりのない程度に 穏便にいこうとは思っています。 回答本当にありがとうございました。

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