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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:復讐をしたら法律上どうなるか)

復讐をした場合の法的影響と賠償金について

このQ&Aのポイント
  • 復讐をした場合の法的影響と賠償金についてまとめました。
  • 復讐をした場合、犯人Xの刑法上の立場と復讐者Yの刑事責任について説明します。
  • さらに、復讐によって発生した民事訴訟についても取り上げ、賠償金の債務と支払い義務について詳しく解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 87miyabi
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回答No.2

量刑について なるほど。そう考えるのですね。 理屈として成り立つと思います。 ただ、実務はそうなっていないです。 犯行の動機というのは非常に重要で、 快楽や金のために殺したのと、 復讐のために殺したのでは やはり量刑が全然ちがうのでないでしょうか。 質問者様の考え方は、刑法でいう「結果無価値」 (結果が悪い)という考え方に近いと思われます。 人が死んだのだから、同じく罰しろという理屈です。 それに対し、実務は「行為無価値」(行為が悪い) との考え方が強いのです。ですから、動機や計画性なども十分踏まえた 上で量刑が決まります。 人が死んだ時の損害賠償は遺失利益と慰謝料になります。 遺失利益は本人から相続したと考えます。 (あと、40年働いていたら・・・といった形で 係数を使って求めます。5パーの利息が引かれるので 額はかなり減りますが) 慰謝料はおっしゃるとおり遺族固有のものですね。

lilypotter
質問者

お礼

凄い納得しました! ありがとうございます☆

その他の回答 (1)

  • 87miyabi
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回答No.1

刑事 情状で軽くなると思いますが、実刑確実。 公平?とは命の重さがですか? 例えば、Xが人殺しをしてみたくてYの妻を殺したことに対する責任と、Yが妻を殺された復習のために、行った殺人の責任は違うと 思いますが。 民事 慰謝料などに影響する可能性はあります。 民法509によって、不法行為の場合、 債務者からの相殺は禁止されています。 もっとも、Xを相続した人は、債権と債務両方負うわけですから、 お互いに合意して相殺する分には問題ないです。

lilypotter
質問者

補足

公平というのは、つまり、Xは20年の刑を受けたのに殺されたら、損じゃないですか。既に刑に服した者を殺すわけだから、普通に情状酌量されるのはちょっと・・・と思ったんです。 あと、遺族が求める『損害賠償』ってのは、『被害者本人から相続する』形式なんですか? 遺族が受けた損害によるものじゃないんですか? 例えばこの場合、 Y・・・債務者死亡+相続放棄により債権消滅 Xの妻・・・損害賠償の債権者 ってなるんじゃないんですか???

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