- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:犯罪の被害補償について)
犯罪被害の補償に関する債務弁済契約の公正証書と連絡の問題
このQ&Aのポイント
- ある犯罪被害の補償として加害者が刑期終了後社会復帰した後に150万円を支払うという債務弁済契約の公正証書を取っています。しかし、刑期から出所している時期なのに連絡がない状況です。
- 債務弁済契約の公正証書には、刑期が終了し社会復帰した後、毎月3万円を50回振込みで支払う、刑期終了時に弁護人を通じて連絡する、支払い開始は刑期終了後の6ヶ月後の末日とする、支払いを二回怠った場合は一括支払いするなどの内容が記載されています。
- 連絡がない場合、連絡を取るためには弁護人を通じて加害者に連絡することが必要です。その際に債務弁済契約の内容や連絡がないことを説明し、連絡を促すよう依頼します。連絡がない場合、法的な手続きを取ることも検討する必要があります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相手を相談者様が探し出して、「金返せ!」と言ういうことくらいでしょう。相手の居場所が不明なら探偵調査会社(費用15~30万円)に依頼するしかありません。当時の刑事事件担当弁護士は、加害者からの申し出が無ければ、相談者様に連絡する必要はないからです。 居場所も財産状況も分からなければ、手の打ちようがありません。警察は教えてくれないし、調べてもくれません。
補足
回答ありがとうございます。 役に立つかは不明ですが加害者の戸籍謄本の写を取ってあります。 これで居場所って探せるのでしょうか?