- ベストアンサー
刑罰について
「懲役1年執行猶予4年」という判決の場合、これは刑期決定後、4年間犯罪を犯さなければ刑の執行は無いが、犯罪を犯すと1年間刑(刑務所)に服すようになるということですか? 不勉強なもので、知っている方教えて下さい。 それから「書類送検」とは、具体的にどのようなことをされるのですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
書類送検とは、事件に関する書類・証拠を検察庁に送付することを言います。詳しくは下記サイトをご覧下さい。 執行猶予については、おっしゃる通りだと思います。
その他の回答 (2)
- tokyobayfighter
- ベストアンサー率18% (19/104)
回答No.3
刑法25条 (前略)情状により、裁判が確定した日から1年以上 5年以下の期間、その執行を猶予することができる。 (以下略) 刑法26条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予を取り消さなければならない(中略) 1、猶予の期間内にさらに罪を犯して禁固以上の刑に処され、その刑について執行猶予の言い渡しがないとき。 刑法27条 刑の執行猶予の言い渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言い渡しは、効力を失う。
質問者
お礼
有難う御座いました。
noname#24736
回答No.2
執行猶予とは、懲役もしくは禁錮または罰金の刑になった場合に、情状により一定期間刑の執行を猶予し、猶予期間に問題を起こさなければ、刑を科さないことになる制度です。 参考urlをご覧ください。 書類送検とは、事件に関する書類や証拠などのみを検察官に送ることです。 この他に、本人の身柄と共に事件に関する書類や証拠などを検察官に送る場合は送検とすすます。 http://www5a.biglobe.ne.jp/~yoshi-oh/law/lawkoramu001.html
質問者
お礼
早速の回答有難う御座いました。 知識が一つ取得出来ました。
お礼
早速の回答有難う御座いました。 勉強になりました。