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禁固1年6か月執行猶予4年の判決で窃盗の罪を犯し執行猶予を取り消されたら・・・

当然、窃盗罪で懲役1年の判決が出たら、併せて服役しなければなりませんけど。 ここで気になるのは仮釈放がどうなるかですけど、 (1)禁固刑を先に執行して、禁固刑で仮釈放が出たら、仮釈放式を行い、市原交通刑務所から府中刑務所に移送して懲役刑に切り替えるんでしょうか? (2)1刑目は入所式→工場配属先決定→進級→仮釈放(満期釈放)ですけど、2刑目もこれの繰り返しですか?

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  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.2

基本的には、重い方(長い方)から執行される(刑訴法474条)のですが、執行猶予取消しの関係で、窃盗罪の懲役刑から執行されることになると思われます。 この場合、窃盗罪の懲役刑で仮釈放基準に達するまで執行した後、それについて執行停止し、禁固刑の執行を行い、禁固刑のほうでも仮釈放基準に達した時点で、両方について仮釈放審査の請求をすることになります。 刑務所における現実的な処遇としては、1年+1年6月であれば、2年6月満期の扱いで連続的に処遇されます。別段、刑の切り替え時に刑務所を移動したり、入所式や進入教育からやり直すなどということはありません。

その他の回答 (1)

  • kiwa67
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回答No.1

大部分は、推測なので、有識者の意見をお願いします。 禁固と懲役は、労役有無の違いです。   禁固  労役なし   懲役  労役あり 禁固でも、希望すれば労役があるので、これらの刑の違い 事実上ないとおもいます。 上記から考えて、これらの罪は合算されて、刑期としては 2年6ヵ月の1刑として扱われるのではないかと思います。

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