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仮釈放についてお聞きします。
以前から仮釈放という制度について疑問を感じています。 1.日本ではいつから始まった制度ですか。 2.鉄格子の中に閉じ込められれば、誰だっておとなしくなるし早く出たいため、反省した態度をとり、いわゆる模範囚になると思いますが、仮釈放になる者とならない者と、どうやって区別するのか。 3.仮釈放の後に再び犯罪を起こした場合、こんな制度が日本になく判決どおりの刑期を課していれば、被害にあう事はなかったということになるのですが、そのような場合、事実上刑期を縮め仮釈放を認めた者の責任はどうなっているのでしょうか。年金制度や高速道路と同じように、公務員は誰も責任はとらない制度になっているのでしょうか。 いくら社会への復帰をめざすという、きれい事で終始するのが今の法制度の現実といっても、懲役何十年といった厳しい判決が出ても、その半分や三分の二さえおとなしくしていれば、大手をふって街を歩けるというのは、一体何のための裁判や判決だったのか、また被害者にどう説明しているのか、どう考えても納得できないのですが。日本ではやはり悪人が得をする制度になっているのでしょうか。どなたか教えて下さい。
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お礼
たしかに物事は一面では分かりにくいでしょうね。一度おっしゃるように「教育刑」の面から自分なりの意見を考えてみたいと思います。ありがとうございました。