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年末調整の扶養者控除は?

似たような質問もあるようなので恐縮なのですが はっきりした回答がわからないので 質問させてください。 私は現在、母と暮らしています。 母の収入は遺族年金のみです。 扶養親族の欄に母の名前を記入しました。 扶養親族がいる場合、その扶養者の分の 生命保険や国保などの保険料控除も可能だと聞きましたが 正しい情報でしょうか? もしそうなのであれば「一般の生命保険料」の欄に 自分の分と母の分を記入すれば良いという事でしょうか? 無知で大変お恥ずかしいのですが どなたかご回答いただけると嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.4

>扶養親族がいる場合、その扶養者の分の >生命保険や国保などの保険料控除も可能だと聞きましたが >正しい情報でしょうか? 正しいとは言えません。 そもそも生命保険料控除や社会保険料控除は、生計を一にする家族の分も含めて、その保険料を実際に支払った者で控除すべきものです。 ですから、生計を一にしていれば、扶養親族でなかったとしても、実際に支払っている方で控除できますし、扶養親族の方がいても、実際に支払っていなければ控除はできません。 (但し、正確に言えば、生命保険料控除については、生計を一にしているかは要件となっておらず、受取人と支払者がポイントとなりますが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 ただ、現実には、実際は誰が支払ったか判別が困難な場合もありますので、有利な方で申告されるケースもあるとは思います。 ただ、生命保険については、満期が伴うものについては、満期の保険金受取時に贈与税がかかってくる可能性もありますので、迂闊に動かすべきではないと思います。

その他の回答 (3)

  • amfw
  • ベストアンサー率23% (39/168)
回答No.3

通常ご自身の分だけで保険料控除5万を超えると思いますが・・・

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

遺族年金は非課税なので、扶養家族で可(年齢により控除額が違う) >扶養者の分の生命保険や国保などの保険料控除も可能だと 世帯主がまとめて可(但し生命保険料は5万円まで・・・ウンじゅう万かけても5万円)

  • mt_tara
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.1

生命保険については、原則は保険の契約者が支払いをされているでしょうから、契約者が控除可能です。 ただ実際の支払いが契約者でない場合で、実際にあなたが支払っているのであればあなたが控除できる場合があります。 なお、この場合、保険が満期返戻金の税法上の取扱いもあり、契約者変更などの指導を受けることがあると思います。 国保税に関しては、実際に支払った方が控除可能です。

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