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借金の時効
友人に貸したお金について質問です。 借金にも時効があるのは知っていますが、 具体的にどの時点から起算するのでしょうか? 簡単な借用書は作成しており借金を証明することは可能です。 考えられるのは、 1.借用書の日付 2.最後に返済した日 3.最後に督促した日 くらいなのですが、正確に知りたいので教えてください。 またもし借用書の日付だとしたら、 分割返済となり、返済途中で時効日付を迎えたら、 その時点で時効成立となるのでしょうか? 督促の仕方(もちろん弁護士の依頼するのが一番正しいことは 分かっています)などあわせて色々アドバイスもお願いします。 ちなみに数年間督促もしてなく、返済もされていません。
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- rosarosso
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借金(貸金債権)が時効により消滅することを消滅時効といいますが, この起算点は,権利(貸金債権)を行使することができる時から進行 します。 お金を貸す場合,返済日が決まっていれば,返済日から時効が進行する ことになります。 分割返済の場合は,返済日ごとに時効が進行します。ただ,期限の利益 喪失条項がある場合など例外はあります。 ですから,借用書の日付(=作成日付)は,起算点になりません。 「最後に返済した日」「最後に督促した日」については,時効の中断が問題となります。 時効は,権利行使可能時(返済日)から進行しますが,一定の事由が 生じた場合には,時効が中断し,中断事由が終了した日から再び時効の 進行が開始されます(中断前の期間は,通算されません。)。 中断事由には,(1)請求,(2)差押等,(3)承認,があります。 「返済」は,(3)承認にあたります。「督促」は,(1)請求にあたります。 したがって,返済や支払督促があれば,時効が中断し,そのときから 再度時効の進行が開始されます。 なお,請求には,単に支払ってくれというだけでは足りず,支払督促の申立てや裁判上の請求(訴えなど)が必要です。 金額が大きい場合などは,専門家に相談した方がいいかもしれませんが支払督促の申立ては,裁判所にいけば,十分ご自身で出来ると思います。
- masaaki509
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引用 借金の時効とは、一定期間借金の返済をしない場合に、借金の返済義務がなくなることを意味します。 「借りたお金はちゃんと返す」これは当たり前のことかと思います。しかし返済しないままあまりにも長期間が経過したような場合にはこのようなルールを修正する必要があります。なぜかというと、まったく取引がされていないという事実状態を保護する必要があるからです。 具体的には、実際に借りたお金を期限が経過したにもかかわらず返済しなくなってから一定期間経過することにより借金を返済する義務がなくなります。 では、「一定期間」とはどれぐらいの期間を指すのでしょうか? これは、お金を借りた経緯によって、変わってきます。 個人的な付き合い等で借りた場合は10年、消費者金融やクレジット会社といった業者から借りた場合は5年となります。どうして、このように年数が違うのかというと、「ビジネス」としてお金を貸している業者との取引については、早く権利関係を決める必要があるという要請があるからなのです。 http://www.m-jikou.com/jikou/jikou.htm >具体的にどの時点から起算するのでしょうか? 返済期限からですね。 その後は、催促した日からですね。 10年以内に催促していれば時効は成立しませんね。
- 02jp
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毎年督促していれば時効になりません。