- ベストアンサー
額面金額の合計が50万円相当の株式を・・・
額面金額の合計が50万円相当の株式を時価80万円で取得した出資者にとって、会社が倒産した際の有限責任額というのは50万なのでしょうか?80万なのでしょうか?? どなたか詳しい方いらっしゃいましたら 教えて下さい! よろしくお願いします!
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 学校に通っているわけでも課題でもないんですが 大変に失礼いたしました。 株式を額面・無額面に分けて取り扱う制度は、No.2のmonzouさんお書きのように、既に廃止されています。そのため、かつての額面株式の株券に記載された金額は、現在ではただの模様に過ぎません。 さて、「有限責任額」とのことですが、これは一般的に用いられている用語ではないように思います。そのため、これをいかなる意味に解釈するのかによって結論が異なってくるような気がいたします。 仮にこれを、株主が債権者に対して責任を負うべき上限の額と解釈すれば、これは昔も今も、会社に対して出資をした額で変わりありません。 このように解釈したとき、お書きの設例なら、その出資者がその株式を誰から取得したのかにより、場合わけをすることになります。 まず、株式発行会社から取得した場合。この場合、その会社は自己株式を処分したことになりますが、処分対価は原則として自由に設定できますから、80万円は対価になり得ます。このとき、その株主は正に80万円をその会社に対して出資したのですから、「有限責任額」は「80万円」となります。 他方、発行株式会社以外から取得した場合。この場合、その株主は発行済株式を入手することになります。この発行済株式についてその会社に出資したのは、その株式が発行されたときの出資者です。したがって、発行済株式を入手した株主は、取得対価が出資額を上回っているときは出資額の全部につき、下回っているときは出資額の一部につき、間接的に出資をしたことになります。 そして、出資額は、設例からは「不明」といえます。なぜなら、額面株式が存在していたときも、額面を上回る・下回る出資が法律上許容されていたからです。 したがって、この場合の「有限責任額」は「不明」といえます。
その他の回答 (2)
- monzou
- ベストアンサー率61% (189/307)
現在は株式に額面はありませんので、質問自体が成立していないのではないでしょうか? また、仮に昔のように額面があったとしても、株主の責任とは出資額がの価値が無くなってしまうという事ですから、責任額という言葉で言うと取得価額(質問の例だと80万円)になりますね。
お礼
回答ありがとうございます! 少し昔の本を読んでいて疑問に思ったことなのですが、今はもう存在しない制度なんですね。 法律は専門知識がない人には難しいものだとつくづく感じます#
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
学校の課題か何かでしょうか。 現行法下での「額面株式」の取扱いについてお調べになられると、自ずと答えも判明するかと思います。
お礼
回答ありがとうございます! 学校とはどういう意味でしょうか? こちらの方面の知識がないので、数字も適当ですし、純粋に知りたいために質問しました。 学校に通っているわけでも課題でもないんですが、もし良ければ教えていただけませんか?
お礼
こんばんは! とても詳しい解説をして頂きありがとうございました! 少し昔の本を読んでいて疑問に思ったことなのですが、今はもう存在しない制度なんですね。 法律は専門知識がない人には難しいものだとつくづく感じます#