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年末調整 修正
会社で経理の仕事をしています。 1月分の給料を締めた後に、年末調整の修正を しないといけなくなりました。 この場合、正しい書類を元に年末調整をして 差額を2月分の給料で、調整をする。 という流れでいいのでしょうか? 年末調整の修正は、今まで経験をしたことがないため よろしくお願いいたします。
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- o24hi
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こんばんは。 この時期で年末調整ということは,「平成19年の年末調整の修正」のことですよね? 以下,それを前提に書かせていただきます。 -------------------------- 経理の事務をされているとのことですから,既に知っておられることも書いてしまうと思いますが,飛ばして書くと分かりにくいと思いますのでご了承ください。 ■年末調整 ・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ・法律的には, [所得税法] (年末調整) 第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。 と決められています。 ----------------- 以下ご質問へのお答えですが, >1月分の給料を締めた後に、年末調整の修正をしないといけなくなりました。この場合、正しい書類を元に年末調整をして差額を2月分の給料で、調整をする。という流れでいいのでしょうか? ・ご質問は,「年末調整」と「給与の支払い方」が混じっていますので,分けて考えられたほうが分かりやすいです。 つまり,「年末調整」は法定のものですから,法律どおりする必要がありますが,「給与の支払い方」はあなたの会社で決められればよいということです。 ・恐らく,年末調整のやり直しで所得税の額が変ったので,どなたかの給与について,還付もしくは追徴しなければならないが,1月の給与は閉めたので2月の給与で調整してもよいかという事ですよね? 「年末調整」(つまり納税)としては,再調整の期限は1月末ですから,それまでにしたうえ,翌月の10日までに納税の調整をしなければいけませんが,給与での調整は各会社の都合ですから,お書きの方法でも差し支えはありません。(ご本人には,その旨お伝えになった方がよいとは思いますが。)
お礼
o24hi 様 このたびは、メッセージありがとうございました。 調整の考えたは、ご指摘があったとおりです。 明記しました修正の仕方に関しては、 訂正がありませんでしたので、 書きました修正で処理をしたいと思います。 ありがとうございました