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バイトでの給料について

バイトの給料がが74120円あったら税金などは幾ら位引かれますか?

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  • k3des
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回答No.1

>ご質問の内容を単純に月額のアルバイト料である場合と仮定します。 >このアルバイト以外に同時期にその他の給与を貰ってなくて、「扶養控除等申告書」を事業主に提出していれば、源泉所得税は0円です。 >「扶養控除等申告書」を提出していなければ、源泉所得税は3%相当額ですから2,223円ですね。 >但し、その日ごとにアルバイト料の支払を受けている場合は、その日ごとの支給額に応じて判定しますので、金額が異なると思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.pdf
20061217
質問者

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回答ありがとうございました。

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