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バイトのお給料について。

先月の9日からバイトを始めました。 研修期間3日間はお給料はもらえず、お給料が発生してからの出勤は4回ほどでした。 お給料は口座振込です。 カレンダーには29日に給料日と表示されていたのに気づき、口座を確認したのですが振り込まれていませんでした。 4日しか働いていないので3月分と一緒に振り込まれるということはあるのでしょうか。 2万円分は稼ぎました。(交通費込み) もし口座番号が間違えていたなどがあれば報告が来ると思うのですがどうでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.5

>研修期間3日間はお給料はもらえず、 違法です。 研修期間中でも賃金は発生します。 >4日しか働いていないので3月分と一緒に振り込まれるということはあるのでしょうか。 あります。 ただ、支給方法が不明なのでなんともいえません。 月末締めの翌月29日であれば、2月分は3月29日ですが、 3月分は4月29日になります。 >もし口座番号が間違えていたなどがあれば報告が来ると思うのですがどうでしょうか。 振り込み出来なかったので正しい口座番号を教えてくれといってきますよ。

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その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

労基法で行けば、働いたら、必ず、、、月1回は賃金を支払わなければなりません。 締め日など関係ありません。法律でそう強制されますので、2/9に働いたら、必ず、2月中にたとえ1日分であっても支払わなければなりません。 が、、、 この世に暴力団が歴然と存在するように、法律がいつも全て守られるわけでもありません。いい加減な会社も多いですし。大きな会社だと、口座番号の間違いなどはなかなか気付かないかもしれません。 また、たかがバイトごときに研修なんて大げさですし、もし、その研修が労働を伴うような場合は賃金対象です。労働ですから研修にあらず、賃金を払わなければなりません。最低賃金であっても。

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  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.3

 ここで訊くより会社に問い合わせた方が早いです。電話を掛けられないほど醜い辞め方をされたのですか?

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  • kichikuma
  • ベストアンサー率18% (202/1080)
回答No.2

その会社大丈夫ですか? 基本的に雇用契約の通りに給料は支払われます。 また、雇用契約の内容についてあなたが確認すれば、会社は答える義務があります。 たとえ試用期間だろうが働いたのであれば給料は発生します。 と言うのが働く上での常識です。 給料の支払いについて法律では支払日に現金で支払うこととなっています。 それを相互の便宜上振込みとしているだけなので、銀行営業日を理由に遅れて良いとはなりません。 現金なら支払えますからね。 という事で、給料日には確実に振り込まれます。 働いている時点で、給料が『何日締めで何日払い』なのか確認することは働くものとしての責任です。 まともな会社なら書面で確認させられます。 >もし口座番号が間違えていたなどがあれば報告が来ると思うのですがどうでしょうか。 まともな会社なら来ると思いますね。 ただ、29日支払いの給料がまだ振り込まれていないなら遅すぎですね。 ただし、先月働き始めて先月に給料が貰えることはないと思います。 特にアルバイトなわけですし、労働時間が確定しないのに給料が払えるわけがないですよね。 もし、28日まで働いた分を29日に支払うとしたら、28日の営業終了後に給料計算して振込処理もしないと無理ですよね。 その処理をした人の人権はどうするんでしょうか? 何しろ確認すべきところを確認していないのが問題なので、してくださいね。 給料が支払われるべきはずの日に支払われないと思ってそのままにすると、給料いらないのかと思います。

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  • vaf326
  • ベストアンサー率16% (285/1721)
回答No.1

締日がわからないので、なんとも言えませんが、月末締めだと、最初の振込みは3月29日になります。2月末に占締めて次月の29日に支払いって事です。3月分は4月29日の振込みになります。祝日ですので、会社規定によりますが、給与は前日の場合が多いですね。

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