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パートの収入について
パートで働こうと思っているのですが税金や控除について教えてください。2月の中ごろから開始なのですが103万や130万の壁というのはいつからいつまでの合計ですか?一ヶ月の制限もあるのでしょうか?子供が保育所に慣れてきたら時給1600円で一日7時間15分、週5日働いて欲しいと言われています。週30時間からその職場の保険に入れるそうなのですが、主人の扶養を出て働いて103万を超えても損にならないのか、働いてもほとんど税金に取られてしまわないのか、不安です。年間130万~150万が一番損と聞いたのですが・・・詳しい方がいらしたら教えてください。
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>103万や130万の壁というのはいつからいつまでの合計ですか?一ヶ月の制限もあるのでしょうか? ・103万は所得税上の金額・・103万を超えなければ所得税は0円(住民税は金額が違います) 期間:1/1~12/31までの1年間の収入 月の制限はありません ・130万は健康保険の扶養に関する金額(ご主人の会社の健康保険の扶養等) 期間:これから1年間(12ヶ月)の見込み金額が130万を超えない事 月の制限は:130万の1/12である、108333円を超えない事 (1月~12月までパートをしていた場合は、必然的に130万は超えない事にはなりますが:あくまでこれからの見込みです) >時給1600円で一日7時間15分、週5日働いて欲しいと言われています。週30時間からその職場の保険に入れるそうなのですが ・1600×6.5(休憩0.75)=10400円 週休2日なので月22日勤務として、10400×22=228800 年間で228800×12=2745600円 ・社会保険(健康保険・厚生年金)雇用保険、所得税、住民税等を支払っても手取は220万弱位には為るのではないかと思いますが ・ご主人の所得税、住民税の増額分はペイできます、世帯の手取り収入の合計は、103万までに比べて100万前後増えると思われますが (ご主人の会社で支給される扶養手当・家族手当等に関しては不明なので考慮していません)
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- wame
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> 103万や130万の壁というのはいつからいつまでの合計ですか? その年の1月1日から12月31日までの収入(非課税分は除く、交通費等) > 週30時間からその職場の保険に入れる 社保加入対象ということですね > ご主人の扶養を出て 控除のこと?配偶者特別控除を考えると141万ですね ご主人の勤め先の扶養家族手当てでしたら会社により異なります。 概ね、103万ですが、私の会社では100万で扶養家族手当を切られました。 > 働いてもほとんど税金に取られてしまわないのか 非課税の対象は地域によって異なります。93-100万の範囲です 目安としては、 非課税の対象を超えると府民税 1000円、市民税 3000円となります。 収入が98万を超えると 府民税は(収入-98万)x4%+1000円 市民税は(収入-98万)x6%+3000円となります。 収入が103万を超えると府民税、市民税に加えて 所得税がかかり、所得税は(収入-103万)x5%です。 また、130万を超えると「その職場の保険料」が毎月要ります。
- qoo1123
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収入として計算されるのは、その年の1月から12月までに受けた収入に対してなのですが、お子さんが慣れたら時給1600円の7.25時間・週5日となると、完全にご主人の控除からは外れて独自で社保・年金を支払う対象になりそうですね。 時間面からも週5日という日数から見ても、社保加入対象ですし、103万円以内に抑えるのが無理な状況なら、いっその事割り切って働かれた方がよろしいかと思います。 月額85,000円を超えると暫定的に税金はひかれます。これは年末調整で、トータルが103万円を超えていなければ戻ってきます。 社保・年金は3ヶ月の平均で等級が決まります。 どうすれば良いかは、その方の収入に対する必要性で変わって来ますので口を挟むのは控えますが、頑張ってください。
- mukaiyama
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>103万や130万の壁というのはいつからいつまでの合計ですか… 税金については、元旦から大晦日までの 1年。 社保については、任意の時点からその先 1年間。 >一ヶ月の制限もあるのでしょうか… 3ヶ月でいくらという場合もあるようです。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >主人の扶養を出て働いて… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >103万を超えても損にならないのか、働いてもほとんど税金に取られてしまわな… 税金だけを考えるなら、103万円を1万円か2万円とわずかに超えるだけでない限り、稼いだ額以上に取られることは絶対にありません。 >年間130万~150万が一番損と聞いたのですが… 130万円を超えると社保の面で、新たな負担が出ます。 国民年金を年額約 16万と国民健康保険です。 国保は自治体によって違いますから、お住まいの市町村にお問い合わせください。 夫が会社員等で夫の給与に「扶養手当」などが上乗せされているとしたら、その支給条件をよくお確かめください。 給与はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、ここで他人が解説することはできませんので。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- 86tarou
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取り敢えずは↓のURLを読んでみてください。