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住宅借入金等特別税額控除について

税源移譲により平成11年から平成18年までに入居し、平成19年分以降の所得税において住宅ローン控除の適用がある者は、所得税から控除しきれなかった場合は申告すると住民税から不足分を控除されるという事ですが、19年以降に住宅を取得し、入居した者は対象にならないという事は全て所得税で控除しきれるという事でしょうか?

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回答No.1

控除しきれるとは限りませんが、控除期間の選択が可能なので、税源移譲の影響をかなり回避はできます。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei07/05/index.html

sora0124
質問者

お礼

回答のお礼遅くなって申し訳ありませんでした。 参考のURL拝見しました。 控除期間の選択により、税源移譲の回避が出来ることがよく分かりました。ありがとうございました。

sora0124
質問者

補足

ありがとうございました。大変参考になりました。 ただ、所得税で引ききれないケースが出た場合の措置はどうなるのでしょうか?

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その他の回答 (1)

回答No.2

>所得税で引ききれないケースが出た場合の措置はどうなるのでしょうか? 税源移譲前においても、所得税で引き切れないケースは生じてましたが、控除しきれなかった額に対する措置は何もありませんでした。H19年1月1日以降に入居された場合も同様に何も措置はありません。 そもそも住民税に住宅ローン控除はないのです。H11~H18年入居者が特別で、これは総務省と財務省の税源移譲の綱引きによる妥協の産物です。

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