公図の敷地と建築確認上の敷地
公図の敷地は一つでそこに建物を複数戸建てることは可能ですか?
(この場合のそれぞれ建物の所有者は同じと言う前提で)
建物は一敷地、一建物と決まっていますよね。
しかし、敷地境界線を決め敷地を確定し、その敷地で建築基準法を
満たせば複数戸建築可能だと言う事を聞いたことがあります。
(簡単に言えば適当に敷地を分割してそれぞれに建物を建てる)
つまり、土地家屋調査士などに分筆を依頼せずとも、建築確認申請上
敷地を確定していれば良いというのです。
確かに公図の土地にいくつかまたいで敷地を決定している場合もあり
その場合、あえて合筆などしませんよね。
この逆で、公図の敷地を便宜上区切って、建築基準法上の敷地を
決定する事は可能なのでしょうか?
そうすると地名地番は複数の住戸で重複する事になり、不都合などは
生じないのでしょうか?
申し訳ないのですが、詳しい方にご回答お願いします。参考図書や
参考になるサイトなども教えてもらえればうれしいです。