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敷地利用権について

土地と建物(築30年以上の家屋)を所有していました。 家屋の修繕が必要になり、家屋のみ抵当権を設定して金融機関でローンを組みました。 その後、自己破産手続きをすることになり、その費用捻出のために土地建物の両方を兄に売却しました。それ以降は兄に賃料を支払っています。 ローンの残債があるので、建物のみ競売になりそうです。 今回の場合、買受人は兄との敷地利用権の設定が必要になるだろうと聞きました。 兄は敷地利用権の設定を断ることができるのでしょうか? 設定ができない場合でも、私は立ち退きせざるをえないのでしょうか?

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>土地と建物(築30年以上の家屋)を所有していました。 と云うことで、土地建物共yellowggさんの所有だったわけですね。 それで、yellowggさんが債務者でB/Kから借り入れし、その後、土地建物共兄に売却したわけですね。 それならば、建物が競売になれば、当然と買受人は法定地上権を取得しますので、兄との土地利用権の設定契約は必要ないです。 従って、断る云々はできないです。 兄は地代の請求ができるだけです。 また、兄から建物を借りていても抵当権設定後ですから、立ち退かざるを得ないです。

yellowgg
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

建物を買う人がいた場合、法定地上権が発生する。 あなたは、当然出ていかなければならない。

yellowgg
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.1

質問:土地建物を兄に売却した時に名義変更してるのか? しているのであれば、普通建物の抵当権をそのままにはせず、 抵当権者が債務者変更なりしてると思いますが? 土地だけ名義変更してませんか? 敷地利用権の同意がなくても、裁判所の手続きで使えるようになる 可能性があることを紹介しておきます。 解説4-13をご参照あれ http://keibai.blog108.fc2.com/page-28.html

yellowgg
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 名義は両方とも変更しています。 建物の抵当権はそのままで所有者が変わった状態です。 所有者が兄、債務者と占有者が私という状態です。

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