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敷地利用権について
土地と建物(築30年以上の家屋)を所有していました。 家屋の修繕が必要になり、家屋のみ抵当権を設定して金融機関でローンを組みました。 その後、自己破産手続きをすることになり、その費用捻出のために土地建物の両方を兄に売却しました。それ以降は兄に賃料を支払っています。 ローンの残債があるので、建物のみ競売になりそうです。 今回の場合、買受人は兄との敷地利用権の設定が必要になるだろうと聞きました。 兄は敷地利用権の設定を断ることができるのでしょうか? 設定ができない場合でも、私は立ち退きせざるをえないのでしょうか?
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