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敷地利用権の存する土地
県供給公社から分譲の店舗を購入するにあたり、契約書を見たのですが、敷地利用権の存する土地について登記簿謄本より1000m2近く少なく記入されていました。 聞いてみると、約1000m2は駐車場として利用しているのでその分を引いたのですとの事。 駐車場用に分筆されているなら分かるのですが、敷地利用権はその建物が存在する一団の土地だと理解していましたので、少し疑問が残ります。そのような事例はあるのでしょうか。 ※この土地は1筆で登記されています。
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- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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普通は質問者様の言う通りです。 数十年後、建て替えする際に問題が起こりますもんね(技術的にクリアーする事は可能ですがね)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
不動産賃貸業を営んでおります。 土地を利用するための権利には、所有権、地上権、賃借権、使用借権、地役権、・・・ 等などが法定されていますが、質問者さんの言われる「敷地利用権」というのは、どれでしょう? 購入するのは店舗(建物)だけで、敷地は買わないということのようなので、一番ありがちな「賃借権」だと思われます。使用借権でも同じです。 (定期借地の場合は登記の関係で分・合筆しますが)単なる土地の賃貸借だと、賃貸のために分筆(あるいは合筆)して、「一筆毎に賃貸借する」ということはめったにありません。 貸す敷地が、一筆の土地の一部であっても、あるいは数筆にまたがっていても、法的にはまったく問題ありません。 とにかく土地の所有者と借主の間で、「ここから、あそこまで」とかいう具合に目印でもつけて、後日紛争にならないように契約すれば済む話です。 ご質問のケースでは、駐車場の区域、区分けがハッキリしていないらしいので後日争いがおきそうです。その点は問題アリですが、質問者さんが敷地と思っている1筆の一部が敷地(賃貸借の範囲)から除外されていても、そのことは問題にはなりません。
補足
ご回答ありがとうございます。少し説明不足でした。 店舗というのは区分所有物件の1階部分の店舗ということです。 区分所有法をご存じでしょうか。マンション等の区分所有の物件はその建物が建っている土地を利用する権利があります。今回のケースではこの駐車場は建物が建っている一筆の土地の上にあるのでこの駐車場にも利用権が及ぶのではないですかという質問です。借地権の質問ではございません。