• ベストアンサー

敷地の定義について

登記上一筆の地番の土地があります。しかしながら実際には建物、駐車場、資材置き場と分かれており特に駐車場と資材置き場はフェンスでがっちり分けられています。この場合、資材置き場と駐車場は別の敷地なのでしょうか?それとも地番が一筆なので、同一敷地という事になるのでしょうか? お教えください。 屋外広告物条例申請の際、同一敷地内の制限で、この見解が必要となります。役所に問い合わせてもわかっていらっしゃらないようなので・・・よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

地番で同一なら一緒ですね。

ilo20j4s
質問者

補足

そうですか・・・地上でどんなに仕切ってあっても、地番が同一であれば同一敷地は変わらないという事ですか?

関連するQ&A