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裁量労働制で、休憩時間の強制取得は強いれる?

「裁量労働制の社員に対し、営業日の13-14時は必ず昼休みとみなし、その時間に仕事中だったとしてもそう扱わない」という仕組みを、会社は適用できるでしょうか?( = 労基法に触れないのでしょうか? ) 勿論 裁量労働制でも 勤怠管理(会社が、出・退社時刻、どんな業務に何時間使ったか?を、会社が計測する事)は行われます。 故に「勤怠時間が人事評価時の参考情報とされる事は、暗に起こり得る」という前提です。 どうぞ宜しくお願い致します。

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回答No.1

  http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/roudou/jikan/pamphlet/4special2.pdf これを参考に考えてください。 対象業務を遂行する手段及び時間配分の決定等に関し、対象業務に従事する労働者に具体的な指示をしないこと こんな一文があります  

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