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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の開業費に賃貸紹介料を記入できる?)
個人事業主の開業費に賃貸紹介料を記入できる?
このQ&Aのポイント
- 個人事業主の開業費には賃貸紹介料は計上できるが、礼金や敷金は計上できない。
- 開業費には特に制限はなく、開業のために特別に支出したものは計上できる。
- ただし、10万円以上のものや敷金・礼金は開業費として計上することができない。
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質問者が選んだベストアンサー
開業する前の家賃1ケ月分...開業費 紹介料...開業費 礼金...繰延資産。契約期間で償却。20万円未満の場合には一括費用計上が可能。 敷金...資産。ただし返還されない敷引であれば,繰延資産。
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