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既婚者ですが、年金暮らしの実父の扶養家族になれますか?

はじめまして。当方、既婚者ですが、夫が海外で暮らしているため、私(妻)の両親と暮らしています。 国民健康保険が必要なのですが、私は今、無職ですし当面、職につける感じでもありません。両親共に年金暮らしです。 そういった場合、親の扶養家族として健康保険を使う事はできないのでしょうか? 詳しい方、どうぞ教えて下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • f-kafka
  • ベストアンサー率60% (42/70)
回答No.3

ふたたびこんにちわ。#2の者です。 >>ようやく気がついたのですが、「扶養家族」と「同世帯」を混乱していました。正しくは、無職である私が個人で加入したほうがよいか、世帯主である年金生活者の父の保険に加算してもらったほうがよいのか、ということを書きたかったのでした。 なるほど^^; では、お答えはお分かりかもしれませんが、今現在同一世帯でお住まいのようですし、選択の余地はありませんね。 あなたの分は昨年の所得から算出した所得割・均等割などが加算されて、お父様へ請求がいきます。 保険料については、市区町村で計算方法が違うので、役場へお問合せ下さい。

iiyo114
質問者

お礼

f-kafka様、ありがとうございます。 わかりやすいご説明、嬉しいです。 で、実はまだ転居してまもないため、住民票を実家に移していない段階のため、今回質問させていただいた次第です。最初の質問欄に説明しないといけませんでしたね。 お手数をおかけしてごめんなさい。

  • f-kafka
  • ベストアンサー率60% (42/70)
回答No.2

こんにちわ。 ご自身で国民健康保険に加入する事になります。 ちなみに、国民健康保険に扶養という概念はありません。。 小さな子供から大きな大人まで、個々人で加入しています。 同世帯であれば世帯主に保険料の請求がいきます。

iiyo114
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 ようやく気がついたのですが、「扶養家族」と「同世帯」を混乱していました。正しくは、無職である私が個人で加入したほうがよいか、世帯主である年金生活者の父の保険に加算してもらったほうがよいのか、ということを書きたかったのでした。

noname#59607
noname#59607
回答No.1

ご主人が日本人で日本にある会社(外資でも)から転勤で海外に行っているのであればご主人の扶養家族としてご主人の会社の健康保険が使えます。 国民健康保険であればお父様の扶養にならなくても個人で入れます。 市役所・区役所にご相談されるといいですよ。

iiyo114
質問者

お礼

早々のお返事、ありがとうございます! 主人は、転勤でなく、個人事業で海外に行っているので、会社の健康保険がおりないのです… 国民健康保険、個人加入できるんですね。さっそく相談してみます。ありがとうございました。

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