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両親を扶養家族にするべきか

夫婦共働き【会社員・正社員】です。子どもは一人で夫の扶養としています。妻の父親(58歳)が重度の障害者となり無収入で、妻の母親(56歳)も無職であり、二人とも養っています。  (1)両親を扶養家族とする場合のメリット、デメリットはどんなことでしょうか。  (2)妻、夫のどちらにつけるとよいでしょうか。  (3)どんな時期にどこに申請すればよいでしょうか。  (4)社会保険料、両親の支払う国民年金保険料、介護保険料はどうなるのでしょう。      

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  • ベストアンサー
  • sanori
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回答No.1

>>>> (1)両親を扶養家族とする場合のメリット、デメリットはどんなことでしょうか。 デメリットは、私の知る限り、全くありません。 >>>> (2)妻、夫のどちらにつけるとよいでしょうか。 【所得税で有利にするには】 お二人それぞれの年収にもよりますが、年収が多いほうの扶養にしたほうが有利になる可能性が高いです。 所得税は、年収がある程度以上(「給与所得」が330万以上)になると、税率10%の枠を超えて20%の領域に入ります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm サラリーマンの場合は、自営業者の必要経費みたいなのに当たる金額を、一律の計算方法によって年収から引き算します。引き算した後が「給与所得」となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 計算が複雑ですが、ざっくり、年収×0.7ぐらいが「給与所得」というイメージです。 そして、基礎控除38万が国民漏れなく所得から差し引かれ、それが課税対象の所得額になります。 ですから、おおむね年収550万ぐらいで、税率20%以上の領域に入ります。 つまり、年収550万以下の部分が、税率10%の領域、 年収550万を超えた分だけが、税率20%の領域となるようなイメージです。 仮にAさん&Bさん夫婦が Aさん 年収700万 Bさん 年収300万 としましょう。 扶養者などの「控除」というのは、税金の額ではなく、所得額から控除(引き算)されます。そして、その引き算後の額が課税対象になるのですから・・・ 上記のケースでは、Aさんの扶養にすると、扶養控除の額の20%が減額されます。 しかし、Bさんの扶養にすると、扶養控除の10%しか減額されません。 障害者の方については、詳しくありませんので、下記にリンクだけ示しておきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm おそらく控除額は、普通の扶養者で38万、 障害者は38万+27万、特別障害者は40+27万 ということのようです。 例えば、税率10%で障害の扶養者1名で(38+27)×0.1で年間税額6万円強の減額。 高収入で20%の領域であれば、その倍の減額ということになります。 【住民税】 住民税(前年の所得に基づいて計算)は計算方法が違いますが、所得が大きくなるほど税率が高くなる(累進課税)、という点は同じです。ですから、国の所得税 【健保】 おそらく扶養にしたほうが、親御さんが独自に国保に加入するより、月々の総保険料が安く済むはずです。 ただ、障害がおありとのことで、減免等の制度があるかもしれません。すみませんが、その辺は知りません。 【その他】 お勤めの会社の制度によるでしょうが、「家族手当」もしくは「扶養者手当」といった名称で、給料が増額してもらえる場合があります。 また、1人目の扶養者と2人目の扶養者で、支給額が著しく異なるケースがあり、私が知る限り、2人目分の家族手当は、1人目の半分以下しかもらえないケースが多いです。 もしも、そういう制度があれば、そちらの扶養になるほうが良いでしょう。お二人のうち収入の低いほうでも、例えば月2万円程度の家族手当がもらえるようでしたら、国税・住民税の減額効果よりも家族手当の効果のほうが、大きくなる可能性があります。もしも、制度があるようでしたら、その辺は詳細計算して作戦を考えるのも手です。 (3)どんな時期にどこに申請すればよいでしょうか。 なるべく早く、お勤めの会社の総務部署に扶養等の申告する旨を連絡し、届け出てください。(毎年、暮れとか年初に書く、あれと同じようなやつです) ただし、上記の家族手当のような、会社独自の特典がないかどうか、よく吟味した上で、どちらの扶養にするか決心してください。 >>>>> (4)社会保険料、両親の支払う国民年金保険料、介護保険料はどうなるのでしょう。 健保については、上述したとおりです。 国保については、減免制度があるかもしれません。 ある自治体の例は下記。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1182.htm 介護保険は、調べましたが、よくわかりませんでした。 <追伸> 住宅ローン減税を受けているサラリーマンの場合、ローン残高が大きいときなどに、所得減税額が大きく、所得税額がゼロになる場合があります、 その場合、親御さんを扶養にしても、扶養者等の控除の恩恵を受けられません。(というか、その前に、減税で大得して税金ゼロになってるわけですが・・・) ただし、住民税の算定には、住宅ローン減税は関係ないので、扶養の効果はあります。 該当されるかどうか不明ですが、念のため。

maturioyaji
質問者

お礼

かなりの金額が控除でき、また家族手当もありますので、早速申請したいと思います。デメリットなしとはっきり書いていただいたので、安心して踏み切ることができそうです。詳しく書いていただき、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sanori
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回答No.2

先程の者です。 コメントありがとうございました。 すみません。さっき、見落としがありました。 「おおむね年収550万ぐらいで、税率20%以上の領域に入ります。」 という見積もりに大きな誤りがありました。 普通、サラリーマンで、最も大きい控除は「社会保険料控除」です。 社会保険料とはすなわち、健康保険、年金、介護保険です。(民間の生保等は別枠控除になりますので、これとは関係ありません。) 厚生年金+健保+介護 で、合計おおむね月給の1割です。 これが「社会保険料控除」として、所得額から引き算されます。 仮に、社会保険料が合計月4万ぐらいとしますと、年間50万程度になります。 ですから、前回書いた 「おおむね年収550万ぐらいで、税率20%以上の領域に入ります。」 を 「おおむね年収600万ぐらいで、税率20%以上の領域に入ります。」 に訂正させてください。 また、上記は扶養者なしで計算していますから、当然、扶養者・障害者控除等が入ると、税率20%に入るラインがさら上がります。 あと、私自身経験が全くないのでわからないですが、若しかして、「親御さん自身が、お二人の扶養に入っていないという条件付で」、何かの制度の恩恵を受けていることがないでしょうか? あるいは、これから受けられるということはないでしょうか? (例えば、お父様が元勤められていたところからの何かの給付とか) 入念にチェックされることをお勧めします。 税金等の効果が吹っ飛ぶぐらいのダメージになっては大変ですので。 失礼しました。

maturioyaji
質問者

お礼

再度の回答、ありがとうございました。父は自営業でしたので、何かの制度の恩恵を受けているということはありません。国民健康保険が一年間だけ半額免除になったというくらいのことしかありませんでした。ここ2年間無収入ですが、年金、社会保険料、介護保険料も人並みに支払っており、入院費とうもかかるため、何か支出を減らす手立てはないかと考えていたところ、扶養控除が有効であるとわかり、うれしくなりました。ありがとうございました。

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