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今年から青色専従者になるんですが
税務署にいって青色事業専従者給与にかんする届で 書を出しましたが、給与所得者の扶養控除など(異動)申告書とは同じものなのでしょうか。またそれもださなければならないのでしょうか 毎月五万円をもらう予定なのですが、源泉徴収はどうすればいいのでしょうか
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noname#24736
回答No.1
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要です。 ただし、税務署へは提出する必要は有りませんから、事業所で保管しておきましょう。 源泉徴収に際しては、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出がされていれば、源泉税の税額表の「甲欄」が適用されますから、月額87千円までは源泉税が0円です。 5万円であれば、源泉徴収の必要が有りません。 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が提出されていなければ、「乙欄」が適用され給与の5%を源泉徴収することとなります。
お礼
ありがとうございました。 明日早速だしてきます。